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中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)

一、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」(以下「外商投資参入ネガティブリスト」と略す)では、株式要件、上級管理層要件などの外商投資参入に関する特別管理措置が統一的に記載されている。「外商投資参入ネガティブリスト」に記載されていない分野については、内資と外資を一律に管理する原則に基づき運営される。国内外の出資者には同様に、「市場参入ネガティブリスト」に関する規定が適用される。

二、国外出資者は個人事業主、個人独資企業の出資者、農民専業合作社の一員として、投資経営活動に参加してはならない。

三、外商投資企業が中国国内で投資する際は、「外商投資参入ネガティブリスト」の関連規定に従う必要がある。

四、法律に従って職務を遂行する過程で、関連所轄部門は、「外商投資参入ネガティブリスト」に含まれる分野に投資しようとするが、「外商投資参入ネガティブリスト」の規定に合致しない国外出資者に対して、許可や企業登録などの関連事項を取り扱わない。また、固定資産投資プロジェクトの審査・承認に関わる者についても、関連の審査・承認事項を取り扱わない。株式要件のある分野に投資する者は、外商投資パートナーシップ企業を設立してはならない。

五、国務院の関連所轄部門の審査及び国務院の承認を得た特定の外商投資については、「外商投資参入ネガティブリスト」の関連分野の規定を適用しなくてもよい。

六、「外商投資参入ネガティブリスト」で禁止された投資分野に従事する国内企業のうち、国外で株式を発行し、上場して取引を行う企業は、国家の関連所轄機関の審査・承認を受けなければならない。国外出資者は企業の経営・管理に参加できず、その持ち株比率に対しては国外出資者の国内証券投資の管理に関する規定を参照して実施される。

七、中国国内の会社、企業または自然人が、国外で合法的に設立または支配する企業を通じて、その関連する国内会社を合併・買収する場合は、外商投資、国外投資、外貨管理などの関連規定に基づき処理される。

八、「外商投資参入ネガティブリスト」に記載されていない文化、金融などの分野における行政の審査・承認、資質条件、国家安全などに関する措置については、現行規定に基づいて実施される。

九、「内地と香港の経済貿易関係がさらなる緊密化する取り決め」及び引き続きの協定、「内地とマカオの経済貿易関係がさらなる緊密化する取り決め」及び引き続きの協定、「海峡両岸経済協力枠組み協定」及び引き続きの協定、中国が締結または加入している国際条約や協定において、さらに有利な国外出資者のための参入措置がある場合は、関連規定に基づき実施する。自由貿易試験区などの特別経済区において、条件を満たす出資者に対してさらに優遇された開放措置を実施している場合、関連規定に基づき実施する。

十、国家発展改革委員会と商務部は関連部門と連携して、「外商投資参入ネガティブリスト」について解釈を行う。

十一、国家発展改革委員会と商務部が2021年12月27日に発表した2021年版の「外商投資参入ネガティブリスト」は、2024年11月1日より撤廃される。

法規名称 外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)
原文 外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)