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[全訳] 加工貿易銀行保証金台帳の電子化ネットワーク管理推進
税関総署公告2010年第5号(原文)
(加工貿易銀行保証金台帳の電子化ネットワーク管理の普及推進に関する問題)
2010-01-20
【法規類型】税関規範化書類
【内容類別】加工貿易保税監督管理類
【書類番号】総署公告〔2010〕5号
【発行機関】税関総署
【公布期日】2010-1-20
【発行期日】2010-2-1
【効 力】[有効]
現行の加工貿易銀行保証金台帳(以下、台帳という)の管理を、より一層簡素化且つ完全化させ、台帳管理プロセスを変更しないまま、台帳電子化ネットワークの管理を実現し、台帳手続きを取扱う銀行を増加させることにより、加工貿易企業に台帳業務上の便宜を図り、台帳管理の品質と効率を向上させる。前期における試験が成功した下で、検討を経て全国において電子化手冊管理を適用している加工貿易企業を対象として、台帳電子化ネットワーク管理の実施を決定した。
関連事項について以下通り公告する。
目次
一、推進範囲
1.企業範囲
各税関は管轄区の実情に応じて段階を分けて推進計画及び各段階の適用企業範囲を確定することができる。また、税関の別途公告により執行する。
2.銀行範囲
銀行の推進について、各税関の管轄区における中国銀行、中国工商銀行に属する支店を対象とする。
二、台帳保証金専用口座の登録
初めて台帳開設手続きをする企業は、まず銀行に台帳保証金専用口座の登録手続きをしなければならない。会社は電子化手冊の備案を申請する時、税関手冊入力の段階で台帳口座の開設する銀行を選定し、入力サイドで税関から「銀行保証金台帳開設連絡書」(以下「開設連絡書」という)の通知を取得した後、「企業法人営業許可証」、「税関登録登記証明」及びその他の資料を以って、選定した銀行に台帳口座開設ための登録手続きを行う。
すでに中国銀行に台帳保証金専用口座を開設した企業は、普及推進期間において、「税関登録登記証明」をもって、中国銀行に一回性の備案登記手続を行わなければならない(テスト期間にすでに備案登記した企業を除く)。
同一の加工貿易契約において、企業は手冊入力時に選定した台帳開設銀行(中国銀行又は中国工商銀行)及び、実転台帳の納付方法(保証金或いは税金納付担保書)を変更してはいけない。
三、台帳の開設、変更及び正常な消込み
銀行と税関の間に台帳電子化ネットワーク管理パターンを採用後、関連業務プロセスは変更されないと共に、企業は書類提出ための税関と銀行の間の往復手続きを省略でき、関連書類の電子データはすべてインターネットにて伝送できる。
企業は入力サイドにて通知書を取得してから、銀行より発行した電子「銀行保証金台帳登記通知書」(以下、登記通知書という)、「銀行保証金台帳変更通知書」(以下、変更通知書をいう)、「銀行保証金台帳消込み通知書」(以下、消込み通知書をいう)により、直接に税関にて加工貿易備案、契約変更及び消込手続きを行う。
四、実転台帳保証金の納付及び追納
実転台帳の開設又は変更において、保証金の納付が必要となる場合、企業は主管税関より発行した「開設連絡書」又は「銀行保証金台帳変更連絡書」(以下、変更連絡書をという)をもって、台帳開設銀行にて保証金の納付又は追納手続きを実施しなければならない。
五、税金納付担保書の開設、変更(延期を含む)
税金納付担保書方式で実転をする場合、企業は銀行へ設立又は変更の申請をしてから、自ら或いは銀行より税金納付担保書正本或いは修正後税金納付担保書正本を主管税金に送付し、保存する。
特別な事情により税関が「税金納付担保書延期通知書」を発行した場合、企業は通知書の第三、四の綴り、税金納付担保書延期申請書及び関連書類をもって、銀行に税金納付担保書の延期を申請しなければならない。
六、台帳中止消込み待ち、台帳停止消込み待ち及び口座閉鎖の処理
1.台帳中止消込み待ちと台帳停止消込み待ちの処理について、台帳中止、台帳停止の連絡書及び通知書はすべて電子方式にて伝送する。台帳中止消込み待ちと台帳停止消込み待ちの期間において、企業は当該台帳業務の保証金を企業に返還しない。
2.口座閉鎖
税関から銀行への「銀行保証金台帳消込み連絡書」(以下、消込み連絡書をいう)に「台帳開設停止」と記載した場合、銀行は当該台帳保証金口座の残高が「ゼロ」であることを確認した後、税関の連絡書により口座閉鎖手続きを行い、「銀行保証金台帳口座閉鎖通知書」(以下、閉鎖通知書をいう)を発行する。
仮に、当該台帳保証金口座に残高があり、且つ企業に未納付税金が無い場合、主管税関と銀行は共同協議の意見により処理してから、口座の閉鎖手続を行う。
台帳保証金口座が税金納付担保書を採用している場合、当該税金納付担保書は消込み手続き終了後自動的に失効となる。
七、異常事情及び緊急事情の処理
1.誤りの修正について、企業側の事情で税関より発行した「変更連絡書」への修正を提出する場合、企業は銀行の「企業未納付証明」をもって、税関に修正及び新たな「変更連絡書」の発行を申請する。
2.緊急処理。台帳電子化ネットワーク管理を適用している加工貿易業務について、銀行の技術上の原因により台帳連絡書を取得していない場合は、税関は紙の台帳連絡書を印刷し、税関台帳専用印鑑を捺印してから、企業に交付する。企業はこれにより保証金台帳業務を行うことができる。
八、書類の伝送及期限要求
1.「開設連絡書」、「変更連絡書」、「消込み連絡書」、「登記通知書」、「変更通知書」、「消込み通知書」、「銀行保証金台帳台帳中止消込み通知書」、「銀行保証金台帳台帳停止消込み通知書」、「閉鎖通知書」はすべて電子書類の形式により、税関と銀行が電子口岸システムにより直接、相手方に伝送する。企業は電子書類伝送後3日以内(最後の日が法定休暇に当たる場合は順延する)に関連台帳業務を実施しなければならない。「開設連絡書」の有効期間は発効日からの80日(80日を含む)とし、80日を超えると自動的に失効する。税関は失効した「開設連絡書」及び対応する手冊を削除する。
2.税金納付担保書及び修正後税金納付担保書(企業が銀行伝送を選択した場合)、クレーム書類、「税金納付担保書紛失再発行申請書」、「保証金台帳ネット異常事情処理連絡書」、及び「台帳停止消込み待ち」と「台帳閉鎖」の場合の「税金納付控除通知書」、「税関XXX専用納付書」等紙の書類は主管税関と銀行が直接に相手に送付する。
3.その他の紙ベース書類は台帳開設の申請企業が迅速に主管税関と銀行に送付する。
九、本公告は2010年1月1日より執行する。
同時に、税関総署2009年第43号公告が廃止する。
特にここに公告する。
二○一○年一月二十日