香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港での親会社借入金について

Q. 香港現地法人を設立し、運営資金を親会社借入とする場合の、留意すべき点について教えて頂けませんでしょうか。

具体的には、金利は日本と香港のどちらの実勢にあわせるべきか?香港では親会社への支払金利は、損金計上できないと聞いたが? 以上宜しくお願いします。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 金利については、当事者間で決められますが、その借入通貨の国の実勢レートをより参考にすれば、より合理的なレートになりますので、双方の税務当局から指摘されにくいといえます。

借入金の支払利息については、原則として、その借入金が課税所得を生み出す為に使われるのであれば、発生した課税年度で損金算入できますが、税法上、この原則を適用するための様々な条件が定められており、その条件を満たさなければ、損金算入ができません。

一般的に、海外の親会社からの借入に対する支払利息は損金算入できません。

税法上は、前述の条件の一つとして、「香港内外の金融機関以外からの借入金に対する支払利息で、貸手がその受取利息を香港で課税対象としている場合」は損金算入可能とされています。

海外の親会社は、香港で借入金の受取利息を課税対象としないのが通常ですので、その借手である香港現地法人側で、損金算入が認められないことが多いのです。