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中国・新型コロナウイルス肺炎流行予防抑制に関する税収政策についての公告

『新型コロナウイルス肺炎流行予防抑制に関する税収政策についての公告』
(財政部 税務総局公告2020年第8号)2020年1月日実施 (原文

  1. 新型肺炎の重点保障物資製造企業が生産能力拡大のために生産設備を購入した場合、取得原価を一括費用計上し、企業所得税の計算時に全額損金算入することが認められる。
  2. 新型肺炎の重点保障物資製造企業は、毎月増値税未控除税額の増加分を還付することができる。未控除税額の増加分とは、2019年12月末以降新たに増加した月末の未控除税額を指す。上記第1条、第2条に該当する企業リストは省レベル以上の発展改革部門、工業信息化部門より確定する。
  3. 企業が感染予防抑制重点保障物資の輸送に際し取得した収入に関し増値税を免除する。感染予防抑制重点保障物資の具体範囲について、国家発展改革委員会、工業信息化部より確定する。
  4. 感染の影響が多大で困難な業界に属する企業は、2020年に発生した欠損金の繰越充当期間を通常の5年から8年に延長することが認められる。影響多大で困難な業界とは、運輸交通、飲食、宿泊、旅行(旅行代理店及び関連サービス、観光地管理の2種)を含む4業種であり、具体的な判断基準は、「国民経済業種分類」による。また、当該税制優遇は2020年における4業種に関連する売上高が売上全体(非課税売上及び投資収益は含まない)の50%以上を占める場合に享受することができる。
  5. 公共交通運輸サービス・生活サービス・国民の生活必需品に関するクーリエ事業に関する売上に対して増値税を免除する。公共交通運輸サービスの具体範囲は「営業税改正増値税試行の関連事項の規定」(財税[2016]36号)に基づき実行する。生活サービス、クーリエ配送サービスの具体範囲は「販売サービス、無形資産、不動産注釈」(財税[2016]36号)に基づき実行する。

財政部 税務総局
2020年2月6日

8号文添付リスト