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ベトナム・法人税に関するガイダンス
2011年2月10日、ベトナム財務省は2008年に発行された法人税に関するCircular130をより詳細に解説したガイダンスCircular18/2011/TT-BTCを発行した。2011年度より適用される。このCircularでは、損金算入可能となる費用の項目が具体的に明記されている。(原文)
損金算入可能費用について
- 自然災害等により資産が損失を受けた場合、損金算入するために以下の書類を必要とする。
- 資産が損失を受けた理由に関する文書
- 損失を受けた資産のリスト。(個々の名称、残存価値、損失理由について記載)
- 当局が発行する当該自然災害が発生した旨の証明書
- 保険会社から補償金を受取った場合、その受取証明書
- 個人や会社により補償金を支払う場合、その支払い証明書
- 季節的要因により9ヶ月未満使用しない、又は修理により12ヶ月未満使用しない固定資産に関する減価償却費は、法人税確定申告提出までに税務局に理由を申請することで損金算入可能となる。
- 企業は、主な製造品にかかる原材料、光熱費等の原価率を税務局に登録する。その原価率は自社で算出する。
- 従業員の制服は年間一人当たり5,000,000VND以内で損金算入できる。
- 住宅手当や従業員及び駐在員帯同の子供の高校までの学費手当は、労働契約書に明記され法的に有効なインボイスがある場合に損金算入可能となる。
- 事業活動のために使われ、法的に有効なインボイスや書類によって使用期間が明記されている長期土地使用権について、規定に従って償却費を期間配分し損金算入できる。
その他収益について
期中に発生した輸出入の関税の還付については、費用の減少として認識する。期中以前に発生した輸出入の関税の還付についてはその他収益として25%の法人税が課税される。
繰越欠損金について
四半期で発生した欠損金は課税年度内の他の四半期で発生した利益と相殺できる。