ベトナム
個人所得税
ベトナム 中国アジア法令Q&A
[Q&A] ベトナム・帰任に伴う確定申告
Q. ベトナムでの赴任が終了し日本に帰ることになりました。個人所得税の確定申告手続きをしようと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 駐在員が帰任することになった場合、ベトナムでの労働契約が終了した後45日以内に確定申告の手続きをする必要があります。
万が一失念すると以下のペナルティが課されます。
- 支払いが遅れた場合、1日につき0.05%の利息
- 申告提出が遅れた場合、5,000,000VNDのペナルティ
- もし確定申告の締切日から90日経過しても未払税金がある場合は、その未払税金の最大3倍の額のペナルティ
- 関連法令:60/2007/TT-BTC