インドネシア
インドネシア・2019年12月度BPJS 労働社会保険の保険料支払いについて
一部のBPJS(社会保険)事務所・支社より、各企業に対して2019年12月度の保険料支払についてのレターが発送されております。内容は、BPJS Ketenagakerjaan (政府管掌の労働社会保険)の12月保険料の支払いを12月20日までに支払うことを推奨するものとなっております。通常、保険料は翌月15日までに支払う必要があり、各企業毎月10日の納税期限と共に支払いプロセスをされている企業が多いかと思います。今回のレターでは社会保険料計算システムなどの関係から12月20日までに支払うよう依頼する内容となっております。レターにおいては12月20日を過ぎて支払った場合、支払いを遅延・遅滞とする旨の通知はありません。システムの都合上、JHT(老齢保険)の2019年内の積立額総額については、2019年12月20日までに支払ったものが反映される形になり、12月20日を過ぎて支払ったものは2020年1月の積立額として反映されます。BPJS事務所に確認したところ、12月20日までに支払いを推奨する理由としては年末年始に銀行が営業しない関係から。銀行振込支払いのステータスがBPJSシステムに反映しない可能性を考慮して早めに支払いプロセスを行うよう推奨しているとのことです。BPJS保険料は給与額を基に算出するため、給与計算や支給日とも関係します。企業によっては給与計算締日や計算の日程上、給与額が確定しない場合には、そもそも12月20日に保険料が確定しておらず、そもそも確定した保険料を支払う事が不可能な場合も想定されます。今回給与計算スケジュールを前倒しにして、BPJSからの依頼に応じるか否か、通常通りのスケジュールで給与計算を行うかは、各企業のご判断となりますが、最低限、法令上の期限である翌月15日支払いの期限を順守することは必須となります。12月賞与や12月最終給与での年末調整・源泉徴収票(1721A1)の作成などの事務と共に各企業で御検討いただく必要があります。