中国 個人所得税

中国・製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部税費の納付猶予に関する公告

国家税税務総局 財政部 製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部税費の納付猶予に関する公告(国家税税務総局公告2021年第30号)(原文

2021年11月1日施行。製造業中小零細企業に対する2021年第4四半期の税費について、納付期限の延長と納付猶予の事項が規定された。

製造業中小零細企業の定義

  1. 国民経済業種分類において、「製造業」に分類される。
  2. 製造業中型企業:  2000万元 ≦ 年度販売額 < 4億元。
  3. 製造業小型零細企業: 年度販売額<2000万元。
  4. 個人独資企業、パートナーシップ、個人事業者を含む。

販売額の定義

増値税販売額を指し、納税申告販売額、調査追納販売額、納税評価調整販売額を含む。

増値税差額徴収政策を適用する場合、差額後の販売額に基づき確定される。

納付猶予の税費範囲

所属期が2021年10月、11月、12月(月ごとに納付)または2021年第4四半期(四半期ごとに納付)である企業所得税、個人所得税(源泉徴収を除く)、国内増値税、国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加。税務機関に申請し、発票を代行して発行する時に納付した税費を含まない。

納付猶予の方式

法律に基づき納税申告後、製造業中型企業は上記の各税費の50%を納付猶予し、製造業小型零細企業は上記の全税費を納付猶予することが可能である。

納付猶予の期限は3ヶ月である。納付猶予の期限が満了後、納税人は法律に基づき、納付猶予された税費を納付しなければならない。