中国 企業所得税

[全訳] 「走出去(国外進出)」の企業税収サービスと管理業務

国家税務総局 「国外進出」の企業税収サービスと管理業務を強化する意見
国税発[2010]59号(原文
2010年6月10日

各省、自治区、直轄市と計画単独実行市国家税務局、地方税務局:

党中央国務院による「国外進出」戦略の重大方策を加速、実施する事を徹底的に遂行し、中国企業海外投資経営税収サービス及び管理業務を強化する為に、下記の意見を提出した。

一、一歩進んだ「国外進出」企業税収サービス及び管理業務の重要性に対する認識を強化する。

中国企業の「国外進出」を奨励し、国際・国内の二種類の資源と市場を利用して、国民経済発展空間を開拓する事は、中央の重大戦略方策である。党の17大報告では、対外開放の基本国策を維持し、「国内投資」と「国外進出」をよりよい方向へ導くことを明示した。近頃、胡锦涛総書記は、省部級主要幹部による科学発展観を徹底的に実行し、経済発展スタイルの方向転換を加速する専門検討会において、「国外進出」戦略を加速させ、開放型経済のレベルを向上させることを指示した。中央の戦略部署に徹底的に実行させるために、2010年全国税務業務会議では、「国外進出」企業の税収政策の支持力を高め、各地の税務機関が「国外進出」戦略を加速し実施する重要意義に対する認識を更に高め、総局の業務要求に基づいて、中国の国外投資経営の税収サービス及び管理業務を更に改善し、「国外進出」戦略業務の大局に服従し、サービスを行うことを提議した。

二、「国外進出」を進めるための企業税収サービス及び管理業務の主要内容

(一)税収政策の完全化
1.企業所得税において、「国外進出」企業の海外所得税収による税免除・控除に関しては、税法及び《財政部 国家税務総局による企業海外所得税収免除・控除問題についての通知》(财税〔2009〕125号)に基づき、更に関係政策を明確にし、出来る限り迅速に具体的な税免除・控除操作方法を制定する。
2.輸出入税収において、企業海外投資に関する輸出税額還付政策を更に改善し、海外投資企業に対する政策支持力を高める。
3.その他税収において、個人所得税法を研究・改善し、企業海外投資に及ばす個人所得税問題を解決する。企業海外サービス提供の特点により、関連営業税政策を研究・改善し、重複課税を防止する

(二)通知・指導の強化
1.ウェブサイト構築の完全化。更に中国企業の海外投資税収サービス指南を完善して、税務総局ウェブサイトに各地税務機関のネットワークサービス窓口を設立し、税収協定・海外投資税収政策・管理措置、海外税収制度・徴収管理法規、税収係争の解決及び応対措置等の関連内容を随時更新する。
2.政策通知諮詢。各地税務機関は、多経路で税収政策を通知し、諮詢を提供する。ウェブサイト・新聞・刊行物・12366サービスホットライン・税務処理窓口等のルートを充分に利用し、税収宣伝及び税務関連情報の公布ルートを拡張し、企業海外投資の全方面・多領域の税収政策においての案内を提供する
3.税収問題の指導。各地税務機関は、中国の海外投資企業の税収指導を強化し、海外投資企業における税務関係問題の情報をフィードバックする有効的な機構を設立し、企業別の海外投資の特点によって、税収サービスの指針性と実効性を向上させる。普遍性な問題に対しては、納税サービスホットラインを通じて随時的に答えが質問できる事、特殊な問題に対しては、正確性を把握できる範囲で、指針性のある解答をする、迅速に解答できない場合、出来る限り迅速に検討或いは上級税務機関に報告する。

(三)税収管理規範
1.サービスと管理の価値ある結合により、各地税務機関は、海外投資企業の管理を強化・規範し、企業税収リスクを防ぎ、海外投資企業の健全発展を促進する。
2.データベースの把握。各地税務機関は、各種ルートを通じて、現地企業の海外投資状況を把握し、企業海外投資情報の文献を保存し、即時に更新し、税収サービス及び管理の為に、データベースを構築する。
3.徴収管理措置の完全化。各地税務機関は、「国外進出」企業に対する納税登記・海外所得申告・税額納付・免除・控除、関連取引申告、移転価格調整と同期資料準備の税収管理を強化する。同時に、企業に自主的に投資目的地の国或いは地区の法律法規を厳守させ、国内或いは国外の税法遵守リスクを防止する。
4. 確実に政策を執行する。各地税務機関は、企業海外投資に関する税収政策を的確に執行し、特に海外所得税収免除・控除及び輸出入退税等においての規定については、具体的な操作規程を規範し、確定性を高め、企業税収負担を軽くする。

(四)的確に協定業務を行う。
1.税収協定の締結検討。税収協定は、国家間の税収管轄権の法律依拠である、二重徴税のない国際経済を促進する事を目的とする。各地税務機関は、税収協定検討締結においての企業要望を把握し、「国外進出」企業が、投資目的地の国家若しくは地区と税収協定を検討・締結を希望する場合、各地税務機関は税務総局に適時に報告し、税務総局による税収協定の検討締結の計画を立てる為の依拠を提供する
2.税収協定の解釈。各地税務機関は、税収協定の規程及び税務総局による税収協定条例の解釈に基づき、企業に関する税収協定通知及び指導業務を的確に行い、企業に税収協定の各条例の具体的な内容を熟知・把握させ、使用可能な状態にさせる。企業からの疑問に対して真剣に研究して適時に解答する、不明な場合、できる限り税務総局に報告、明確化する。
3.居住者身分証明の発行。各地税務機関は、更に中国税収居民証明の発行業務を行い、「国外進出」企業は、海外でも当該協定待遇が享受できるようにする、各地は税収総局による税収居住者身分証明の規定に基づき、申請の受理、居住者身分の確認、証明の発行及び集計業務を的確に行う。企業投資目的の国家若しくは地区によって、税収居住者身分証明の発行要求も違う、各地は、適時に研究・解決し、「国外進出」企業に対する関連税収協定待遇が受けられる事を保証する。
4.国を跨る税収係争の解決。各地税務機関は、自主的に納税者に税収協定に関連する条例及び税務総局による中国居民(国民)よりの税務相互協議の規定を通知・解釈する。海外税務機関による税収協定規定に違反する徴税に関する相互協議について、各地は適時に申請の受理・初審・報告等の手続きを行い、税務総局は出来る限り海外機関と協議する。協議する時に、各地税務機関は、税務総局の要求に応じて、必要な協力する。

三、「国外進出」企業税収サービス及び管理業務に関する要求

(一)リーダー格の強化、責任を明確にする。「国外進出」企業の税収サービス及び管理は、税務機関内部の多くの部門に渡っている。各地税務機関は、税収は国家の対外開放の大局に対して実施するという視点から出発して、強く重視し、指導を強化、部門責務の協調、役割を明確にし、協力する。国際税務管理部門は牽引職責を果たし、各部門は、積極的に協力し合う。
(二)部門協力、自主協調。各地税務機関は、商務・発改委等の部門に自主的に連絡し、部門の協調及びコミュニケーションを強化し、情報共有化による有効的連動機構を構築し、税収サービスと管理を結びつけ、中国企業の海外投資及び経営を促進する。
(三)絶え間なくまとめてサービス改善をする。各地税務機関は対策を立て、管轄内における海外投資経営・海外で取得した所得及び納税等の情況を把握した上、統計分析を重点的に行い、企業海外投資特点・発展変化趨勢及び税収リスクに基づき、関連税収政策・税収徴収管理及び税収サービスを検討し、有効的な服務方法と手段を模索し、「国外進出」企業に対する税収サービス及び管理業務レベルを絶え間なく高める。

国家税務総局
2010年6月10日