ベトナム
個人所得税
ベトナム 法人所得税
ベトナム・生命保険料などの損金算入に関するOfficial Letter
法人税法の政令である2008年12月11日付けDecree124/2008/ND-CPを補足する2011年12月27日付けDecree122/2011/ND-CP第1条第6項第n号(2012年3月1日以降有効及び2012年度課税価額計算に適用)によると、以下に該当する支出は損金不算入とする:
- 個人事業主の給料、賃金
- 生産管理または経営に直接的に参画しない創業者の報酬
- 実際には支給されていない、もしくは領収書または法律上求められる証憑が存在しない労働者への給料、賃金及びその他手当て
- 労働者への賞与、生命保険支払いであり、次のいずれの書類にも受給条件及び金額が明記されていない
※労働契約
※団体労働契約
※企業の財務規則
※企業の財務規則に従い、取締役会長、社長、取締役が設定した賞与規定
2012年に企業が生命保険料を支出する場合、その条件及び金額が以下の書類の一つに明記され、尚且つ領収書または証書が揃っていれば、この支出は損金算入対象とする。
- 労働契約
- 団体労働契約
- 企業の財務規則