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[Q&A] 過渡的優遇税制と小規模低利益優遇を同時に享受できるか
Q. 過渡的優遇税制と、小規模低利益企業の優遇の条件を同時に満たす場合、両方の優遇を同時に享受できますか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 財税[2009]69号で限定された「重複して享受できず、且つ一旦選択すれば変更が認められない税収優遇政策」に該当するため、同時に享受することは認められません。
企業はどちらか有利な方を選択し、選択した後は変更することができません。
(原文)
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