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『外国人来華工作許可の延期に関する通知』について
国家外国専家局は、外国人来華工作管理サービスシステムウェブサイト上において、『延期に関する通知』(原文、以下『通知』と呼称)を2017年12月7日付で公布した。
1. 概要(全文)
外国人従業員を雇用する各事業者:
《中華人民共和国行政許可法》に基づき、“許可を受けた者は法に基づき取得した行政許可の有効期間の延長継続をしなければならず、当該行政許可有効期限の満30日前までに、行政許可を決定した行政機関に対し申請を提出しなければならない(原文、第50条)。” 2018年2月28日以降、外国人来華工作許可延期業務の処理は許可期限の30日前に申請を提出しなければならない。30日前を過ぎると提出ができず、新規申請に基づき処理をしなければならない。
ここに通知する。
2. 経緯と解説
上記に基づき、工作許可証の延期(更新)の際には有効期限の30日前までに延期手続きを開始する必要がある。30日前を過ぎると延期申請が不可能となり、今一度新規での申請を行わなければならない。申請は外国人来華工作管理サービスシステム上で行うこととなるため、具体的には、有効期限の30日前を過ぎるとシステム上でロックが掛かり、延期申請が選択できなくなる等の対応がされることが予想される。
尚、今回改めて本『通知』が出されたものの、この「延期申請は有効期限の30日前までに開始しなければならない」という要求は新しいものではなく、例えば広州市では『外国人来華工作許可延期業務処理ガイド』(原文)上に2017年6月9日付で掲載されていた。
しかし、2017年4月1日以降外国人来華工作許可制度が全中国で施行された直後は、この「有効期限の30日前までに申請開始」という要求が周知されておらず、有効期限の30日前を過ぎて、間際になって初めて駆け込みで延期申請を行うケースが相当数あった。加えて、外国人来華工作管理サービスシステムが不安定だったため、オンラインでスムーズな申請がしにくく、それにより有効期限の30日前を過ぎても延期申請が出来ない状況が存在した。また、各地の外国専家局もそれらの有効期限の30日前を過ぎた延期申請を優先的に受け付け、人道的な対応をしていた背景があった。
尚、何日前から延期申請手続きを開始可能かについて、深セン市を含む多くの都市では有効期限の90日前から延期申請が可能とされている。広州市については、『外国人来華工作許可延期業務処理ガイド』(原文)の申請期限条件によれば、有効期限の120日前から延期手続きを開始して良いと記載されている。
※各地の運用状況が異なる場合があります。実際の状況につきましては各所在地にて再度ご確認ください。
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