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[NNA Q&A] 個人所得税の控除について
相談者:製造(シンガポール)
シンガポール個人所得税制では、夫婦は年間1回の一時帰国旅費についてはその20%が課税対象、子供は年間2回分につきその旅費の20%が課税対象となりますが、香港では同様の税制はありますでしょうか。
4月に入りましたので、税務局から会社(雇用主)宛に申告用紙が送られてくるシーズンとなりました。
ご質問の一時帰国費用の取り扱いですが、香港では優遇措置がありませんが、香港では、次のような人的所得控除が広範に認められております。(単位:香港ドル)
基礎控除(単身) | 100,000 |
既婚者控除 | 200,000 |
子供扶養控除 | 30,000(一人につき) |
父母(祖父母)扶養控除(同居) | 60,000 |
父母(祖父母)扶養控除(別居) | 30,000 |
兄弟扶養控除 | 30,000 |
障害者扶養控除 | 60,000 |
寡婦(夫)控除 | 100,000 |
その他、自己学習費用控除、住宅ローン金利控除、MPF控除なども認められております。
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