ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・不動産譲渡の個人所得税及び所有権登録税に関するOfficial Letter
(原文)
- 個人所得税法及び政府発行の個人所得税法における免税項目のガイダンスである2008年9月8日付けDecree No.100/2008/ND-CPの実施細則である、財務省発行の2008年9月30日付けCircular No.84/2008/TT-BTC第A編第III節第4項に基づき、以下の所得は免税となる。
“4.夫婦間、実父母と実子間、養親と養子間、義親と義子間、祖父母と孫、実兄弟間の不動産の譲渡、贈与による所得。”
- 財務省発行の2011年8月31日付けCircular No.124/2011/TT-BTC第3条第10項に基づき、次の資産の所有権登録税は免税となる。
“10. 夫婦間、実父母と実子間、養親と養子間、義親と義子間、祖父母と孫、実兄弟間の政府機関により権利書または使用権書を発行した不動産の譲渡、贈与。”