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上海市発展改革委員会 国家税務総局上海市税務局 失業保険による職場安定還付の実施に関する通知

失業保険が企業の発展を支援する役割をさらに発揮するため、《上海市人民政府事務所による〈上海市で企業の負担軽減と中小企業の発展を支援するいくつかの政策措置に関する通知〉》(沪府弁規〔2024〕第4号)および《人力資源社会保障部 財政部 国家税務総局による失業保険を利用した企業支援と職場安定政策の継続実施に関する通知》(人社部発〔2024〕第40号)の精神に従い、上海市の実際の状況に基づき、失業保険の職場安定還付に関する事項を次のように通知する。

一、政策内容

(一)還付範囲

職場安定還付政策の適用範囲は、上海市で保険に加入し、信用記録が良好な企業、社会団体、基金、社会サービス機関、法律事務所、会計事務所、個人事業主に適用される。

(二)申請条件

前年に合法的に失業保険に参加し、規定に従って失業保険料を支払ったこと。

解雇率が前年の全国都市調査失業率の目標(5.5%)を超えず、30人(含む)以下の雇用単位の解雇率は20%を超えないこと。

(三)還付比率

適格の雇用単位に対して、大企業は企業及びその従業員の前年の実際の失業保険料総額の30%を還付し、中小企業等その他の雇用単位には60%を還付する。企業の区分は市人力資源社会保障部が関連部門と協議して決定する。

(四)資金の使用

職場安定還付資金は失業保険基金から支出される。雇用単位は国家の規定に従って職場安定還付資金を使用しなければならない。

二、手続きの流れ

(一)「便利、迅速、規範、安全」の原則に従い、適格な雇用単位に対して「申請免除即享受」方式で補助金を支給する。市人力資源社会保障部は毎月、初期データ比較により選定された雇用単位リストを雇用単位の社会保険加入地の区人力資源社会保障部に下達し、同時に雇用単位に確認情報を送信する。区人力資源社会保障部は確認情報の雇用単位に対して解雇状況、職場安定還付資金などを審査し、審査完了後、市人力資源社会保障部に報告する。市人力資源社会保障部はこれを集計後、上海市人力資源社会保障ネットおよび上海市人力資源社会保障局のWeChat公式アカウントで5日以上の公示を行い、公示が通過した後、職場安定還付資金を翌月に雇用単位の社会保険納付口座または対公口座に振り込む。

(二)次の状況について異議がある雇用単位は、雇用単位の社会保険加入地の区人力資源社会保障部に申請を提出し、区人力資源社会保障部は市人力資源社会保障部に報告し、市人力資源社会保障部は関連部門と協議して確認後、調整を行う。

  1. 適用範囲に該当するが認識されていない場合;
  2. 企業の区分に異議がある場合;
  3. 自社が条件を満たしていると考えられるが、公示リストに含まれていない場合。

(三)労働派遣単位は職場安定還付政策の範囲に含まれるが、「申請免除即享受」には適用されない。労働派遣単位は主体的に申請を提出し、要求に応じて関連資料を提出する必要がある。労働派遣単位は規定に従って職場安定還付資金の分配を行い、派遣労働者に関する部分は、実際に職場を提供し給与及び社会保険料を負担する雇用単位に全額支給する。その中で、公的機関に派遣された労働者は職場安定還付政策の対象外である。その他の自社従業員部分(請負業務及び外注業務で雇用された労働者を含む)については、労働派遣単位が全額享受する。

三、業務要件

(一)組織リーダーシップの強化。

(二)手続きの最適化。

(三)コミュニケーションと調整の強化。

(四)監督管理の厳格化。

(五)広報活動の強化。

この通知は2024年5月17日から施行され、2024年12月31日まで有効である。

法規名称 上海市人力資源・社会保障局 上海市財政局 上海市発展改革委員会 国家税務総局上海市税務局 失業保険による職場安定還付の実施に関する通知
法規番号 沪人社規〔2024〕第8号
原文 国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告