香港
香港・税務(法人・個人事業利得税)申告書 – 公正価値会計
Nice Cheer Investment Limited対CIRの案件に関して、終審法院(最高裁判所)による判決を受け、税務局は、暫定的な行政措置として、公正価値基準で課税所得が算出されている2013/14年度から2017/18年度までの税務申告書を受理することに同意した。
2019年税務(改正)(第2号)条例に基づき、基準期間が2018年1月1日以降に開始する査定年度に関連して、税務条例の第18G条から第18L条が各々適用されるように制定された。当該規定により、納税者は、香港財務報告基準第9号(金融商品)もしくは国際財務報告基準第9号(金融商品)、または同等の基準に従って作成された財務諸表を使用して、金融商品の会計処理と整合性が取れている、利得税計算を目的とした取扱いを選択することが可能である(ただし、特定の状況下では調整の対象となる)。
金融商品を公正価値基準で会計処理し、2018年1月1日以降に開始する基準期間を採用する納税者、もしくは上述の特定の財務報告基準の適用が、一時的に免除されている納税者(保険会社等)に対して、税務局は、当該暫定行政措置を、2018/19年度及び2019/20年度の税務申告書にまで延長適用する準備を整えている。これは、公正価値基準で課税所得が計算されている2018/19年度及び2019/20年度の税務申告書を、税務局が受理することに同意するものである。同様に、納税者が以降実現基準を採用する場合であっても、税務局は、2018/19年度及び2019/20年度の課税所得を公正価値基準で再計算することを受入れることが可能である。しかしながら、再計算を希望する場合、納税者は、税務条例第60条もしくは第70A条に規定されている法定期限内に申請する必要がある。
(原文、2020年4月27日更新)