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ベトナム・年次休暇に関するオフィシャルレター
労働・戦争傷病・社会福祉省は2015年8月13日付けで年次休暇に関するオフィシャルレターNo. 3234/LDTBXH-LDTLを発行した。内容は以下である。
企業が年次休暇を策定し従業員へ通知をしたが、その休日に従業員を勤務させる場合は、企業は労働法に従い少なくとも通常賃金の300%の給与を支払わなければならない。
企業が年次休暇を策定せず、従業員へ通知をしなかった場合に、従業員が一部又は全ての有給休暇を消化しなかった場合は、企業は政令No. 05/2015/ND-CPに従い未消化の有給休暇分の給与を支払わなければならない。
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