ベトナム
[ベトナム] 労働契約書実施規定の改正
2009年5月26日付け労働傷兵省発行のCIRCULAR No.17/2009/TT-BLĐTBXH に関して
労働契約書に関する2003年9月9日付け DECREE NO. 44/2003/NĐ-CPの実施規定である2003年9月22日付けCIRCULAR NO. 21/2003/TT-BLĐTBXHが補足修正された。
ポイント1: Circular 21/2003/TT-BLĐTBXH第2条の改正点:
月次で年金を受領している労働者及び3ヶ月以下の労働契約においては給与に対する以下の金額が支給されなければならない。
a) 社会保険:このCircular 発行日から2009年12月までは15%、2010年1月から2011年12月までは16%; 2012年1月から2013年12月までは17%、 2014年1月からは 18%。
b) 医療保険:現在 2%、各企業は別途政府規定を確認のこと。
c) 年間休日手当て: 4%
d) 労働契約書に記載の帰省時交通費合意額
ポイント2: Circular 21/2003/TT-BLĐTBXH,第3条の改正点:
退職金の計算及び支払い
a) 退職金の計算式
退職金額 = 総就業期間 x 給与 x 1/2
-総就業期間はDecree No.44/2003/NĐ-CP第3条14項の期間からDecree No. 127/2008/NĐ-CPで規定された期間を控除したものとなる。
12ヶ月以上勤務したが、退職金計算における期間が12ヶ月に満たないものは以下の計算による。
1ヶ月から6ヶ月未満:半年
6ヶ月以上12ヶ月未満:1年
– 給与は退職前6ヶ月間の平均とし、各種手当てを含む。