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[シンガポール会計・税務] 第6回 シンガポールにおける源泉課税について
シンガポールにおける源泉徴収は、非居住者又は外国法人に対し特定の国内源泉所得を支払う場合に要せられる。
例えば、日本の親会社へ支払う貸付利子についての源泉徴収税率は租税条約により10%、ロイヤルティー(使用料)については10%、動産の賃貸料については15%、非居住取締役に対する報酬については20%を徴収し、その徴収の日に属する月の翌月15日迄にIRASへ源泉徴収税額を納付すること。テクニカル及びマネージメント・フィー(シンガポール国内にて役務の提供がされた場合)については17%の源泉徴収が必要であるが、これは最終確定税額ではなく、IRASへ任意申告し、源泉税還付が受けられる。
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