香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港への来料加工廠の生産設備持ち出し

Q. 以下の来料加工廠の生産設備を香港へ持ち出すことを検討しています。

  1. 保税輸入後、5年以内の税関管理監督中の設備
  2. 保税輸入後、5年以上経過の税関管理監督解除未処理の設備
  3. 一般貿易で輸入した設備
  4. 現地でRMBで購入した設備
  5. 現地で製作した金型設備

以上について、可否と持ち出しの条件等についてご教授お願いします。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

Q. 1. 及び2.については、積戻し申告によって、生産設備の持ち出しは可能です。 

保税設備(管理監督未解除含む)は、来料加工廠名義で、「積戻し申告」(退港)をすることが出来ます。設備の種類によっては、機電証明証等の提出が求められることがあります。管理監督期間内外ともに、「積戻し申告」(退港)時には、関税、増値税の支払いは、不要です。

3.、4.、5.については、 一般貿易にて輸出することで、生産設備の持ち出しは可能です。「輸出」手続きとなりますが、来料加工工場名義で「輸出」することができません。その為、貿易権を持つ中方名義にて輸出するか、貿易会社等の代行を通して輸出することになります。

まずは、輸出される設備が、中国の中古機器の輸出規制に登録されていないかにつき確認の上で、香港側にて当該中古機器の輸入に関して、輸出側(中国側)で提供しなければいけない資料等について事前の調査が必要になります。