中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 中国での分公司の扱いについて
Q.中国での分公司の扱いがよく見えません。過去ログの「分公司の設立と義務について」も参考にさせていただきましたが、今一つ見えてきません。増値税の分公司単位での納税は必須でしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A.増値税発票を分公司名義で発行する場合、分公司単位での増値税納税義務が発生します。
Q.分公司で販売と発票の発行を行い、且つ代金回収を実施しても、認可により会社単位で納税できるとの話を聞きましたが、条件はどのようなものでしょうか。
A.発票の発行や代金回収を行う分公司は「独立採算分公司」となり、分公司の主管税務局へ企業所得税の納税を行う必要があります。納付税額の計算は、総公司と各分公司の損益を合算した上で算出した納税額を、規定に定められた比率を以て各単位で負担します。
また、分公司での納税においても、分公司自身の貸借対照表と損益計算書を提出します。
Q.それはどの程度のレベルのものでしょうか?P/Lに関しては問題ないと思いますが、B/Sが心配です。
A.B/Sに関しても、分公司の財政状態を正しく反映する、正式なものが求められます。発票の発行を行う分公司では、一法人として日々の会計処理を行う必要があります。
Q.分公司は一つの会社として見る必要があるのでしょうか。単純な支店という意味合いで捕らえてしまっては問題がありますでしょうか。
長々と申し訳ありません。宜しくお願い致します。
A.分公司には「経営性分公司」と「非経営性分公司」の二種類が存在します。
- 経営性分公司:営業行為を行い、発票の発行や代金回収も行います。財務諸表の作成義務や納税義務を有しますので、別会社と捉えて頂いた方が宜しいと思います。
- 非経営性分公司:営業行為を行わず、総公司との連絡業務やアフターサービス業務を主とします。発票や代金のやり取りは、分公司を通さずに顧客と総公司(又は、他の分公司)が直接行います。分公司の資産は総公司に属し、売上計上も分公司では行わないため、財務諸表の作成義務や増値税等の納税義務はありません。企業の一事業部とお考え下さい。