中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 技術指導に対する個人所得税・企業所得税・ビザ

Q. 来年から中国企業の技術指導を依頼されています。

  • 指導期間 1年間、ただし実指導日数は180日程度とし1週間/月は日本で自分の仕事をします。
  • 給与は日本の自分の企業からとし、中国での技術指導料は会社へ送金してもらいます。
  • 役職は付けずに指導員の立場でゆきます。

つきましては以下の質問にご回答頂ければと存じます。

1. 期間は総じて1年ですが、就業日数を180日以下、滞在日数を183日未満に押さえれば183日ルールの適応を受けられると思いますがどうでしょうか。中国における納税は免除となるでしょうか。あるいは指導期間や指導料の中国側負担で恒久的施設あり判断されるでしょか。

2. 183日ルールが適応されない場合や183日を超える滞在の(1年以下)場合日本で得ている給与の中国勤務日数分の納税をすればいいのでしょか。
例えば 月当たり15日中国で指導するとして、100万円(給与)×(15日/30日)=50万円分の税金を払う。

3. 指導料は企業所得税(10%)と営業税(5%)を納税し会社へ送金されると云う解釈で良いでしょうか。

4. このような技術指導に際して中国ビザは「商用半年マルチ」ビザでいいでしょうか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 下記のとおり回答させていただきます。

1. その通りです。

中国の会社から給与の支払がなければ、個人所得税の183日ルールの適用を受けられます。
個人所得税を納税する必要はございません。

2. 基本的にその通りですが、計算式が若干異なります(日数按分の前に税金総額を計算します)。

  • 納税額=(当月国内外給与課税所得額×適用税率―速算控除額)×国内勤務比率
    • 国内勤務比率 = 当月国内勤務日数 / 当月総日数

住所を有さない個人の個人所得税計算」の記事もご参照ください。

3. その通りです。

4. 半年マルチのFビザで結構です。