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中国・新型コロナウイルス感染肺炎予防抑制に関する寄付の税負担軽減に係る政策の公告

『新型コロナウイルス感染肺炎予防抑制に関する寄付の税負担軽減に係る政策の公告』
(財政部 税務総局公告2020年第9号)(原文

  1. 企業及び個人が、公益性社会組織もしくは県レベル以上の人民政府とその部門等の国家機関を通じて新型コロナウイルス感染肺炎に対する寄付に用いる現金や物品について、課税所得計算時、全額控除することを認める。
  2. 企業及び個人が感染予防治療に従事する医療機関に対し直接新型コロナウイルス感染肺炎対応用の物品を寄付する場合、課税所得計算時、全額控除することを認める。贈与側は、感染予防治療任務に従事する医療期間の発行する受領書を証憑として税前控除する。
  3. 企業及び個人事業主が自社製造、委託加工、もしくは購入した貨物を、公益性社会組織及び県レベル以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて或は直接に、感染予防治療任務に従事する医療機関へ新型コロナウイルス感染肺炎対応のために寄付する物品について、増値税、消費税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加を免除する。
  4. 国家機関、公益性社会組織と感染予防治療任務に従事する医療期間が受領した寄付は、新型コロナウイルス感染肺炎対応業務にのみ用い、その他の用途に流用してはならない。
  5. 本公告は2020年1月1日より施行し、有効期限は感染状況に応じて別途公告する。

財政部 税務総局 2020年2月6日