中国
個人所得税

中国
小規模納税者で増値税の課税販売行為が発生し、月間売上高の合計額が15万元を超えない場合(四半期納税の場合は45万元を超えず、以下は同じ)、増値税が免除される。
小規模納税者で増値税の課税販売行為が発生し、月間売上高の合計額が15万元を超えているが、当期に発生した不動産の売上高を控除した後に15万元を超えない場合、その貨物、役務、サービス、無形資産の販売により取得した売上高は増値税が免除される。
増値税の差額納税政策を適用する小規模納税者は、差額分の売上高を以て本公告にいう増値税免除政策を享受することができるかどうかを決定する。
その他の個人がリース料を一括で受領する形で不動産を賃貸して取得したリース料収入は、対応する賃貸期間で均等に分担することができ、分担する月間リース料収入が15万元を超えない場合、増値税が免除される。
本公告は2021年4月1日から施行される。