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[全訳] 期限切れ増値税税額控除証憑に関する控除問題の公告
期限切れ増値税税額控除証憑に関する控除問題の公告
国家税務総局公告2011年第50号
(原文)
公布日:2011-09-14
納税義務者の合法的権益を保障するため、国務院の批准を経て、2007年1月1日以降に発行された増値税税額控除証憑について規定期限内に認証手続き又は照合検査がなされなかったもの(以下、期限切れと称する)に関する控除問題について以下に公告する。
一、増値税一般納税義務者において正規の取引の発生があったが、客観的原因により増値税税額控除証憑の期限切れが起きた場合、主管税務機関の審査を経て、上級機関へ報告し、国家税務総局の認証を得て、照合検査後、照合された増値税税額控除証憑については、納税義務者の当該仕入税額の控除のための使用を認める。
増値税一般納税義務者は本公告第二条に規定する原因を除き、その他の原因による増値税税額控除証憑の期限切れが起きた場合は、増値税税額控除証憑の控除期限の関連規定に照らして執行されなければならない。
本公告における増値税税額控除証憑には、増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書及び陸路河川貨物運輸業統一発票も含まれる。
二、客観的原因とは以下の事例を含む
(一)自然災害、突発性社会的事件等不可抗力により増値税税額控除証憑の期限切れが起きた場合
(二)増値税税額控除証憑が盗難、強奪又は郵便事情による紛失、誤配により期限切れが引き起こされた場合
(三)司法、行政関連機関による手続き業務又は検査中に、増値税税額控除証憑が差し押さえられたことにより、納税義務者が正常な申告義務を履行することが出来ない、又は税務機関の情報体系、ネットワークの故障により納税義務者がネット上で認証データ等の処理が行えずに増値税税額控除証憑の期限切れが引き起こされた場合
(四)取引者双方間の金銭的紛糾により、増値税税額控除証憑の交付がなされない、又は納税義務者が納税地を変更し、旧納税地の取消及び新たな税務登記手続きに時間がかかり、増値税税額控除証憑の期限切れが引き起こされた場合
(五)企業の税務担当者の死傷、不意の重病又は突然の辞職により、引継業務が出来なかったことにより増値税税額控除証憑の期限切れが引き起こされた場合
(六)国家税務総局規定のその他状況
三、増値税一般納税義務者は客観的原因により増値税税額控除証憑の期限切れが起きたときは、本公告附属文書≪期限切れ増値税税額控除証憑控除管理方法≫の規定に照らし、期限切れ控除手続き処理申請を行うことができる。
四、本公告は2011年10月1日より執行される。
ここに特に公告する。
附属文書:期限切れ増値税税額控除証憑控除管理方法
国家税務総局
二○一一年九月十四日
附属文書
一、増値税一般納税義務者に正規の取引の発生があったが、客観的原因により増値税税額控除証憑の期限切れが起きた場合、主管税務機関に対し期限切れ控除手続き処理申請を行うことができる。
二、納税義務者は期限切れ控除手続き処理申請時、以下の資料を提出しなければならない。
(一)≪期限切れ増値税税額控除証憑控除申請表≫
(二)増値税税額控除証憑の期限切れ状況説明。納税義務者は期限内に認証手続き又は照合検査が行えなかった原因を詳細に説明しなければならず、書類には会社社印が必要である。その際、納税義務者は客観的原因が第三者に及ばないときは、その状況を具体的(例えば自然災害の発生、突発性社会的事件等不可抗力による原因)に説明しなければならず、その場合納税義務者はその自然災害や社会性突発的事件の発生日時、地域への影響及び納税義務者への生産経営に対する実際の影響等を詳細に説明しなければならない。
納税義務者が納税地を変更し、旧納税地の取消及び新たな税務登記手続きに時間がかかり、増値税税額控除証憑の期限切れが引き起こされた場合は、納税義務者はその移転手続きにかかった時間、旧納税地の取消及び新たな税務登記手続きにかかった時間、移転前及び移転後の場所等を詳細に説明しなければならない。
企業の税務担当者の突然の辞職で引継業務が出来なかった場合は、納税義務者はその事情経過、税務担当者氏名、辞職時期等を詳細に説明し、労働契約の解除及び企業内の関連処理決定の資料を提出しなければならない。
(三)客観的原因が第三者にも及ぶ場合は、第三者の証明又は説明を提出しなければならない。具体的には、企業税務担当者が死傷又は不意の重病になった場合は、公安機関、交通管理部門又は病院の証明を提出しなければならない。
司法、行政関連機関による手続き業務又は検査中に、増値税税額控除証憑が差し押さえられ、納税義務者が正常な申告義務を履行できないことにより引き起こされた場合は、司法、行政関連機関の証明を提出しなければならない。
増値税税額控除証憑が盗難、強奪された場合は、公安機関の証明を提出しなければならない。
取引者双方間の金銭的紛糾により、増値税税額控除証憑の交付がなされない場合は、発票発行元となるべき者が発行した状況説明を提出しなければならない。
郵便事情による紛失、誤配により期限切れが引き起こされた場合は、郵政部門が発行した説明を提出しなければならない。
(四)期限切れ増値税税額控除証憑電子情報
(五)期限切れ増値税税額控除証憑のコピー(証憑コピーはきちんと整えられており、備考欄に“原本と相違ない”ことを注記し、且つ企業社印を押印しなければならず、増値税専用発票コピーは原本と同じ大きさにしなければならない)。
三、税務機関自身の原因により納税義務者の増値税税額控除証憑の期限切れが起きた場合は、主管税務機関はその関連情報を文書にて上部機関へ報告し説明しなければならない。具体的には、税務機関情報体系又はネットワークの故障により、納税義務者がネット上で認証データ等の処理が行えなかった場合は、主管税務機関はその情報体系又はネットワーク故障の発生、継続時間、故障原因及び状況等を詳細に説明しなければならない。
四、主管税務機関は納税義務者が提出する資料を誠実に審査しなければならず、特に納税義務者の提出した資料が全て揃っているのか、取引の発生は真実なのか、増値税税額控除証憑の期限切れ原因は客観的原因によるものであるのか、第三者の証明又は説明は論理性があるのか、資料情報は一致しているのか、増値税税額控除証憑コピーは原本と一致しているのか、等について重点的に審査しなければならない。
五、国家税務総局は各地から報告された資料について審査を行い、期限切れ増値税税額控除証憑情報に対し認証、照合検査を行い、資料に問題なく、照合検査の結果に問題がなければ、納税義務者に期限切れ増値税税額控除証憑に注記又は計算された税額をもって引き続き控除の対象とすることを許可することを省税務機関に通知する。
六、主管税務機関は定期又は不定期に期限切れ増値税税額控除証憑も含めて税額計算を行った納税義務者に対し調査を行うことができ、納税義務者が提出した情報が虚偽であることが明らかになり、その結果虚偽の申告をしていた場合は、納税義務者は既に控除額に算入した税額を除外しなければならず、更に≪中華人民共和国税収征収管理法≫の関連規定により処罰される。
附表:1.期限切れ増値税税額控除証憑控除申請表
2.期限切れ増値税税額控除証憑電子情報書式