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ベトナム・個人所得税における引っ越し手当の取り扱いに関するオフィシャルレター
2016年6月23日、税務総局より、個人所得税における引っ越し手当の取り扱い関するオフィシャルレター(Official Letter)2801/TCT-TNCNが発行された。
転勤に伴い、従業員が会社から引っ越し手当(荷物運搬費用、従業員の家族の交通費等)の支給を受ける場合、以下の条件を満たしていれば、個人所得税計算において当該手当は課税所得不算入となる。
- 一括払いで支給されていること。
- 転勤前後いずれかの会社において、任命書、労働契約書、労働協約に当該手当が明記されていること。
- エビデンス書類が揃っていること。