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[Q&A] 駐在員事務所から商社への組織変更
Q. 改正会社法施行により、卸し売りで50万元、小売で30万元の最低資本金にて会社設立が可能となったと聞いておりますが、駐在事務所から直接、この規程に定める会社への移行は可能でしょうか。或いは駐在事務所とは別にこの種の会社を新たに設立することは可能でしょうか。また、この種の会社に国内での仕入れ及び販売権だけでなく、輸出入権も認められているのでしょうか。ご教授頂ければ幸いに存じます。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 2006年の会社法の改正では、会社設立の最低資本金は3万元で可能となっております。
但し、各地域によって取り扱いが異なるのが現状です。
深センでは、外商投資企業の場合、この会社法による最低資本金は認められておらず、依然として外商投資弁法による50万元以上(商社の場合)の規定に基づきます。
また、駐在員事務所は法人ではありませんので、組織変更の対象にはなりませんが、駐在事務所とは別に法人(商社)を設立することは可能です。商務令第8号により輸出入業務を経営範囲に加えることが出来ます。
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