インドネシア

インドネシア・香港との二重課税防止条約の批准

2010年3月23日に調印したインドネシア‐香港との租税条約が、この度2012年11月21日に批准・成立した。内容は

  • 持ち株率25%以上の株主への配当:5%、それ以外は10%
  • 金利:10%
  • ロイヤルティ:5%
  • 恒久的施設の看做し配当税(Branch Tax)5% など。

これにより、インドネシアへの投資を日本、シンガポール、香港を通じて行った場合、各租税条約による軽減税率を単純比較すると下記のとおりとなる。

インドネシア現地法人からの 日本 シンガポール 香港 通常税率
配当の支払い(持ち株率25%以上の株主への配当) 10% 10% 5% 20%
配当の支払い(持ち株率25%未満の株主への配当) 15% 15% 10% 20%
金利の支払い 10% 10% 10% 20%
ロイヤルティの支払い 10% 15% 5% 20%
支店利益課税(駐在員事務所) 10% 15% 5% 20%


インドネシア現地法人からの受取配当に対する各国の取り扱いは下記のとおり。

日本 シンガポール 香港
法人税率(実効税率) 40% 16.5~17% 16.5%
受取配当の益金不算入制度 あり*(95%相当額) 全額益金不算入 非課税

*配当支払義務が確定する日以前6ヶ月以上継続して発行済株式等の25%以上を保有する外国子会社から受ける配当等の額について適用

尚、これらの軽減税率の恩恵を受けるためには、租税協定適用条件(事業や会社実態を証明できること)を満たしている必要がある。