中国 中国アジア法令Q&A
非居住者の企業所得税に関する質疑応答(五)
Q. 国家税務総局令第19号文の第三条により、当弁法にいう工程作業の請負とは、中国国内で建築、据付、組立、修繕、装飾、探査及びその他工程作業を請け負うということである。当弁法に言う役務提供とは中国国内で加工、修理、交通運送、倉庫賃貸、コンサルディング、設計、文化体育、技術サービス、教育訓練、観光業、娯楽業及びその他役務活動に従事するということである。
19号文の適用範囲には非居住者企業の中国国内で提供するサービスだけが含まれているのか、それとも、中国国外で提供した国内顧客を対象とする役務も含まれているのか。つまり、”中国国内サービス提供”の定義は新営業税細則の規定を参照するのか。
サービスの対象が中国企業である以上、全て中国国内のサービスと見なされ、従って、19号文で要求している登記を全てしなくてはならないのか。
A. 非居住者が中国国内で役務を提供し、企業所得税に係わる場合は、企業所得税法の規定により国内役務を区分し、営業税に係わる場合は営業税条例の規定により国内役務を区分する。企業所得税或いは営業税の納税人となる場合、全て19号令の規定により税務登記を行わなければならない。
(原文)
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
Q. 国家税務総局令第19号文の第五条により、非居住者企業が中国国内で工程作業を請け負う或いは役務を提供する場合、プロジェクト契約或いは協議(以下は契約と略称)の締結日より30日以内に、プロジェクト所在地の主管税務機関に税務登記手続を申請しなければならない。
第十六条により、徴収納付義務者が法により徴収納付義務を履行しない、或いは徴収納付義務の履行ができない場合、非居住者企業はプロジェクト所在地で申告納税しなければならない。主管税務機関は源泉徴収義務が履行していないことを確定した日より15日以内に、プロジェクト所在地の納税申告を非居住者企業に通知しなければならない。
当文書に言うプロジェクト所在地についてどのように理解すればよいのか。
サービスの提供地なのか、それとも、サービス引受の中国側所有者の所在地であるのか。実際の過程において、工程プロジェクトと所有者が同一の所在地であるが、外国企業が別の場所(例えば設計、設備仕入監督管理、コンサルディングなど)でサービスを提供する場合は、税務登記及び税金の支払はどこで行われるのか。実際の過程において税務登記地と営業税?所得税の徴収地は同一地区にあり、サービス費用の対外支払と完納証憑の発行は別の地区(つまり所有者の所在地)にあるという状況もある。
A. プロジェクト所在地は役務発生地を指し、企業所得税納税地は企業所得税法の規定よ
り確定し、実際の過程に存在する支払地と徴収地の不一致の現象は正常である。
Q. 総局は今年、居住者企業の確定申告作業に対して、ソフトを使用することにより統計分析作業の完成を便利にするという噂を聞いているか。ソフトの研究開発は既に終わったのか、下部の税務部門の使用はいつからできるのか。
A. 現在、税務総局の徴収監督科技司、情報センターと我が会社は、ソフトのインターフェースの機能を研究している。まもなくこれを各地方に発布して使用する。
Q. 当社はアメリカのある会社と設計契約を締結し、契約により当社が税金を負担し、設計費に関しては契約に照らして支払う。
質問:当社が納付すべき税金は、どのように計算すればよいか。
A. ご質問中に言及した設計契約約定の税金問題につき、非居住者企業の所得税を計算する時に、関連規定により税抜後収入を税込収入に換算しなければならない。
Q. 《非居住者工程作業請負と役務提供の税収管理の暫定弁法》の規定により、非居住者企業の工程作業の請負と役務の提供は全て登記する必要があるが、例外はないか。非居住者個人の場合は。
A. 例外はない。非居住者企業は中国国内で工程作業を請負う或いは役務を提供する場合、プロジェクト契約或いは協議の締結日より30日以内に、プロジェクト所在地主管税務機関に税務登記手続きを申請しなければならない。非居住者個人は企業所得税との関係がないので、疑問がある場合、税務総局の関連部門に問合せください。
Q. 中国は政府二次貸付について、非居住者所得税には干渉しないのか?例えば、中国銀行本社はある国から金を借り入れ、そして国内企業は中国銀行から借入れを行い、国内企業は期限通りに借入金と利息を返済する場合、支払時に、企業所得税を源泉徴収しないが、中国銀行が国外に利息を支払う時、先方の企業所得税の源泉徴収が必要である(免税規定のある場合を除外)。
A. おっしゃるとおり、ご理解は正しい。