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中国・2019年度個人所得税総合所得確定申告の関連項目の公告
(国家税務総局公告2019年第44号)(原文)
2019年度確定申告の内容、年度確定申告不要な納税人、年度確定申告が必要となる納税人、年度確定申告にて控除又は追加控除の税前控除項目、年度確定申告の取扱期間、方式、申告情報及び関連資料保存による審査への準備などの内容が規定された。
目次
2019年度確定申告の内容
- 居住者個人(以下「納税人」という。)のみ年度確定申告が必要となる。即ち「全年度の総合所得を統合、年による税額を計算、年度確定申告を行う」。
- 2020年に納税人が確定申告する際には、2019年度に取得した総合所得のみ対象となり、集計される。
- 総合所得の範囲:給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料などの四項目の所得。
- 計算式:
2019年度確定申告の還付・追納の税額=[(総合所得収入額-60,000元-「養老保険、医療保険、失業保険、住宅積立金」等の特別控除-子女教育等の特別追加控除-法律に基づき確定したその他の控除-条件に符合する公益慈善事業寄付)×適用税率-速算控除額]-2019年予定納税額
年度確定申告不要な納税人
納税人は2019年度に法律により個人所得税を予定納税し、且つ以下のいずれかの状況に該当する場合、年度確定申告が不要となる:
- 納税人は年度確定申告にて税金を追納する必要があるが、年度総合所得収入は12万元を超えない場合。
- 納税人の年度確定申告にて追納する必要がある税額が400元を超えない場合。
- 納税人は予定納税の税額と年度で納税すべき税額が一致する場合、又は確定申告にて税金の還付を申請しない場合。
年度確定申告が必要となる納税人
以下のいずれかの状況に該当する場合、納税人は年度確定申告を行う必要がある:
- 2019年度の予定納税の税額が年度で納税すべき税額より多く、且つ納税人が税額の還付を申請する場合。
- 2019年度の総合所得収入が12万元を超え、且つ追納すべき税額が400元を超える場合。2ヶ所以上より総合所得を取得し、合算後の適用税率が上がることにより、予定納税の税額が年度で納税すべき税額を下回るなどの状況も含まれる。
年度確定申告にて控除又は追加控除の税前控除項目
- 納税人及びその配偶者、未成年子女の2019年度に発生した条件に符合する高額医療費の支出。
- 納税人は2019年度に未申告し、又は満額申告していない子女教育、継続教育、住宅ローン利息あるいは住宅賃料、高齢者扶養特別追加控除、及び控除費用、特別控除、法律に基づくその他の控除。
- 納税人の2019年度に発生した条件に符合する寄付支出。
年度確定申告の取扱期間
2020年3月1日から6月30日まで。中国国内に住所を有しない納税人は2020年3月1日以前に出国する場合、出国する前に年度確定申告を行う。
年度確定申告の方式
- 納税人による自主申告。
- 勤務先企業による代理申告。
- 税務専門サービス機構あるいは他の企業と個人(以下「受託人」という。)に委託し、代理申告。受託人は納税人と委任書を締結する必要がある。
年度確定申告のルート
- 電子税務局(携帯の個人所得税APPを含む)
- 納税サービスカウンター
- 申告資料の郵送
申告の情報
一般に年度確定申告表のみ提出する。本人の関連基本情報が修正され、控除項目又は納税待遇項目が増加する場合、修正された又は増加した関連情報も提出する。
確定申告資料の保存による審査準備の期限
納税人あるいは代理申告する源泉徴収者は、2019年度確定申告に関する資料を、確定申告終了日から5年間(即ち2025年6月30日まで)保存する。
年度確定申告の取扱税務機関
状況 | 勤める状況 | 取扱税務機関 |
納税人による自主申告あるいは受託人による代理申告の場合 | 1ヵ所のみ勤める場合 | 勤める企業の所在地の主管税務機関 |
2ヵ所以上勤める場合 | いずれかの勤める企業の所在地の主管税務機関を自主選択する | |
勤める場所がない場合 | 納税人の戸籍所在地あるいは経常居住地の主管税務機関 | |
源泉徴収者による代理申告の場合 | – | 源泉徴収者の主管税務機関 |
年度確定申告の税還付・追納の手順
年度確定申告後、還付税額がある場合
全年度の納税すべき金額を計算予定納税の金額確認還付税額確定、且つ申告表に「税金還付」を選択本人が中国国内で開設した、条件に符合する銀行口座情報を記入税金が振り込まれ、還付完了
年度確定申告後、税金を追納すべき場合
ネットバンク、納税サービスカウンターのPOSレジ、銀行カウンター、非銀行支払機構(即ち第三者支払)等の方式を通して、税金を追納する。
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