香港
[全訳] 日本と香港、租税協定に署名
2010年11月9日、日本と香港は、「所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止に関する協定」に署名した。
両政府を代表して署名したのは、隈丸優次・在香港日本国総領事と陳家強・財経事務及庫務局長である。
今回の租税協定は、香港にとっては、ベルギー、タイ、中国本土、ルクセンブルク、ベトナム、ブルネイ、オランダ、インドネシア、ハンガリー、クウェート、オーストリア、英国、アイルランド、リヒテンシュタイン、フランスに続く16番目の協定となる。
この租税協定は、日本及び香港の課税権の割当てや受動所得の税率軽減を定めている。これにより投資者は国境を跨ぐ経済活動から発生する潜在的税務負担をより効果的に評価できるようになり、また両地域間の経済貿易連携の緊密化や相互のビジネス或いは投資を促すだろう。
これまで、恒久的施設を通してビジネスを行う香港会社の所得は、それが香港源泉とみなされた場合、日本及び香港双方で課税されていたが、租税協定発効後は、香港税法の規定に基づき、日本で支払った税金の控除が可能となり、二重課税を回避できる。
また、これまでは香港居住者が日本から受け取る配当金は、日本で20%源泉徴収されていたが、租税協定発効後は、株式保有率が10%以上の場合には5%、その他は10%に引き下げられる。特許使用料の源泉徴収税率はこれまでの20%から5%に、香港居住者が得た利子収入にかかる源泉徴収率はこれまでの20%から10%に引き下げられる。
香港の航空会社による日本への運航収入には、(日本より低い)香港の税率が適用される。香港居住者による国際貨物運送収入はこれまで日本で課税されていたが、租税協定発効後は、免除される。
この租税協定は、OECDによる情報交換に係る最新基準を包含している。
日本と香港間の租税協定は、両国の批准手続きを経た上で発効となる。香港の場合、香港税務条例の下、行政長官により発令され、立法審議会にて審査される。
香港は、主要な貿易及び投資パートナーとの租税協定締結に向け積極的に動いている。当面、租税協定の協議が難しい地域についても、エアライン及び海輸収入に限定した租税協定の締結を試みている。現時点で、エアライン収入に係る租税協定は27、海輸収入に係る租税協定は6、エアライン及び海輸収入に係る租税協定は2カ国(地域)との間で締結済みとなっている。
日本と香港の租税協定は、香港税務局のウェブサイト(www.ird.gov.hk/eng/pdf/Agreement_Japan_HongKong.pdf)にて閲覧可能。
(原文)
参考:財務省による報道発表