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[M&A] インドネシア競争監視委:M&A報告にシェア提出義務
競争監視委員会(KPPU)は、企業による合併・買収(M&A)の審査で、競合他社を含む業界の市場シェアの報告を義務づけたと明らかにした。
独占または不健全競争を招く可能性のある法人の合併・統合、企業株式の買収に関する政令『2010年第57号』の実施指針として同委員会令『13年第2号』(『10年第13号』を改正)を4月5日付で発布した。
KPPUへのM&Aの事前相談、事後の通知で企業に提出を求める書類に、これまでの企業の法的地位、総資産額、売上高、資本・提携関係に加え、向こう3年の事業計画と関連業界の状況、関連業界での市場シェア(申請企業と競合他社ともに)を加えた。
KPPUは同委員会令『13年第2号』に基づき、提出書類に不備がある場合、審査を不通過とする。審査では、業界の状況について競合他社などの関係者や政府に確認を取るほか、事業計画からM&Aが市場の独占につながらないかを検証する。
インドネシアでは、M&A後の資産総額が2兆5,000億ルピア(約262億円)以上、年商が5兆ルピア以上、銀行は資産が20兆ルピア以上の場合にKPPUに通知する義務がある。届出は事後に受け付ける方式で、日本を含む先進国の大半が採用している事前通知とは異なる。KPPUは事前に相談することで事後に企業結合が取り消されるリスクを回避するよう奨励している。(NNA.ASIA)
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