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ベトナム・VAT控除・還付手続きに関するオフィシャルレター
税務総局は、VATの控除・還付手続に関するオフィシャルレター1144/TCT-KKを出した。
それによると、銀行振り込みの控えはVAT控除・還付のための書類として認められない。銀行振り込み控えに記載される取引会社の社名は契約書、通関書類、インボイス等に記載される社名と一致しない場合もあり、VAT控除・還付手続き上、有効な書類としてみなされない。(原文)