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[まとめ] 加工貿易銀行保証金台帳制度取消に関する事項について

加工貿易銀行保証金台帳制度取消に関する事項についての公告
(税関総署 商務部公告2017年33号)

全訳

「国務院 加工貿易の革新的な発展促進に関する若干の意見」(国発[2016]4号)の要求を実施し、更に手続きを簡素化し、制度上の取引コストを減らし、加工貿易の革新的な発展を促進するために、国務院の同意を経て、全国的に加工貿易銀行保証金台帳(以下「保証金台帳」という)の制度を取り消す。関連する事項についての公告は以下の通り。

  • 商務部、税関総署公告2015年第63号(以下「63号公告」という)に規定する保証金台帳「空転」管理を実施する状況において、企業が加工貿易手冊(手帳)を設置時に保証金台帳を開設する必要はなく、制限類商品加工貿易の担保を提供する必要はない。それ以前に既に開設されている保証金台帳「空転」加工貿易手帳については、以前の通り保証金台帳制度に基づき実施して完了するものとする。
  • 63号公告に規定する保証金台帳「実転」管理の状況を実施することにおいて、政策の安定的な移行を保証するために過渡期を設定するものとし、過渡期は2017年8月1日から2018年2月1日までで終了する。過渡期においては、企業は継続して税関総署公告2010年第5号及び2014年第61号の関連規定に基づき保証金台帳の「実転」手続きを実施し、過渡期が終了した後における業務の実行手順については、当署より別途公告する。
  • この公告の内容は2017年8月1日より実施する。

関連法規

  • 国務院 加工貿易の革新的な発展促進に関する若干の意見(国発[2016]4号)
  • 加工貿易制限類商品目録に関する公告(商務部 税関総署公告[2015]63号)