中国
[全訳] 中華人民共和国都市維持建設税暫行条例
中華人民共和国都市維持建設税暫行条例
国発[1985]19号(原文)
1985年2月8日
第一条 都市の維持建設を強化し、都市維持建設資金の調達を拡大安定させるため、特に本条例を制定する。
第二条 製品税・増値税・営業税を納付するすべての単位と個人は、都市維持建設税の納税義務者(以下、納税人とする)であり、本条例の規定に従い都市維持建設税を納付しなければならない。
第三条 都市維持建設税は、納税人が実際に納付した製品税・増値税・営業税の税額を課税基礎とし、製品税・増値税・営業税と区別して同時に納付する。
第四条 都市維持建設税の税率は以下の通り。
納税人の所在地が市区にある場合、税率は7%とする。
納税人の所在地が県城・鎮にある場合、税率は5%とする。
納税人の所在地が市区・県城または鎮にない場合、税率は1%とする。
第五条 都市維持建設税の徴収・管理・納税・賞罰等の事項は、製品税・増値税・営業税の関連規定に準じて処理する。
第六条 都市維持建設税は都市の公用事業と公共施設の維持建設に用いることを保証し、具体的な配分は地方人民政府が決定する。
第七条 本条例第四条第三項の規定に従い納付した税金は、郷鎮の維持と建設のみに使用しなければならない。
第八条 都市維持建設税の徴収開始後、いかなる地区と部門も、納税人に資金または物資の上納を求めてはならない。上納の要求があった場合、納税人はこれを拒絶する権利を有する。
第九条 省・自治区・直轄市の人民政府は本条例に従い、実施細則を制定し、財政部に備案することができる。
第十条 本条例は1985年度より施行する。