中国 増値税

中国・増値税発票総合サービスプラットホーム等に関する公告

国家税務総局 増値税発票総合サービスプラットホーム等に関する公告
(国家税務総局公告 〔2020〕1号)(原文

概要

2020年1月8日施行。増値税発票総合サービスプラットホームの用途、発票用途を間違えた場合の修正方法、納税人が増値税専用発票或いは自動車販売統一発票を紛失した後に控除、税額還付、記帳を行う場合の資料の要求が規定された。

解説

納税人は発票用途の確認結果に基づき、仕入増値税の控除を申告、或いは輸出税還付、輸出税還付の代理申告を申請する。納税人は用途を調整する場合、下記の状況により処理する:

状況 処理方法
控除の申告済みの発票を、輸出税還付或いは輸出税還付の代理申告に変更する場合 主管税務機関に申請を提出する。主管税務機関が状況を確認した後、用途を調整する。
用途が既に輸出税還付或いは輸出税還付の代理申告として確認された発票を、控除の申告に変更する場合 主管税務機関に申請を提出する。主管税務機関は当該発票がまだ輸出税還付を申告していないことを確認し、且つ発票電子情報を戻した後、納税人より用途を調整する。

納税人が増値税電子発票公共サービスプラットホームで発行した増値税電子普通発票は税務機関に監督されている発票であり、発票専用印の代わりに電子署名を使用している。

企業と個人は全国増値税発票検索・検証プラットホームを通し、増値税電子発票様式ファイルリーダーをダウンロードし、増値税電子普通発票を検査することができる。

納税人が発行した増値税専用発票或いは自動車販売統一発票(以下「発票」と称する)を紛失した場合、状況により下記の方法で処理することができる。税務機関に「増値税専用発票の紛失による申告済み証明書」の発行申請を提出する必要はない。

状況 処理方法
3枚綴りの発票の内『発票聯』と『抵扣聯』を同時に紛失した場合 販売側の発票専用印が捺印されていて、該当する発票の『記帳聯』のコピーを、仕入増値税の控除証憑、輸出税還付証憑或いは記帳証憑とする。
3枚綴りの発票の内の『抵扣聯』を紛失した場合 該当する発票の『発票聯』のコピーを、仕入増値税の控除証憑または輸出税還付証憑とする。
3枚綴りの発票の内の『発票聯』を紛失した場合 該当する発票の『抵扣聯』のコピーを、記帳証憑とする。