ベトナム 個人所得税

ベトナム・2014年以降の個人所得税法に関する修正案

3月9日、財務省は個人所得税法に関する修正案を政府に提出した。修正案の内容は以下となる。

※ 扶養・本人控除:扶養者の免除額は一人160万から240万に、本人控除額は400万ドンから600万ドンに変更。
※ 累進税率:7段階制(5~35%)から6段階制(5~30%)に変更、最高税率の30%は月収5,200万ドン以上に適用
※ 課税対象・範囲:不動産に関する課税対象、従業員の労災保険、早期退職金手当ての非課税対象補足


同省によると、2009年以来、物価の相次ぐ上昇が納税者の生活水準に影響を及ぼしており、従来の減免額では不十分である。また、最高税率を30%に引下げることは、高い技術、管理スキルを持つ外国人にベトナムで働くインセンティブをもたらすとのこと。(原文