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[Q&A] 開業費の計上について
Q. 中国に日本からの子会社を設立しました。開業準備期間の出張費用、諸経費等開業費の計上方法について教えてください。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 会計上は、旧制度を適用した場合、固定資産や無形資産の購入、建造、及び契約・協議・定款に定めた投資者が自ら負担すべき費用を除き、長期前払費用として処理し、生産経営開始当月に、一括して損益計算書上の管理費用に償却計上を行います(企業会計制度第50条)。
新準則を適用した場合、人件費、事務費、教育訓練費、出張旅費、印刷費、登記費、固定資産に計上しない借入費用等の開業費は、実際発生時に管理費用として計上します(企業会計準則第38号応用指南、会計科目と主要財務処理「管理費用」)。
税務上は、開業費は明確に長期前払費用とされておらず、企業は経営開始の日の年度に一括して控除することができますが、新税法の長期前払費用の処理規定(3年以上償却)により処理することもできます。ただし一度選択したら、変更することはできません(国税函[2009]98号)。
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