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ベトナム・外国契約者に対する債券・譲渡性預金利息 課税対象に

ベトナム財務省は外資企業あるいは外国人が契約者となっている債券と譲渡性預金の利息に対し10%の源泉徴収税を課すこととした。

債券あるいは預金証書が売買された等、所有権が移った際に税金が課される。6月6日から施行される。

法令64/2010/TT-BTC原文