香港
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香港 会社条例
[HK新会社条例] 5.登記抹消と事業回復手続きの合理化
I) 概要
【登記抹消】
- 新会社条例では、自主的な登記抹消(deregistration)が可能な範囲を保証による有限会社にまで拡大し、新会社条例第750条の下、従来の私的会社のみならず、保証による有限会社もまた、登記抹消を申請できるようになる。
- 現会社条例(第32章)で規定している登記抹消に係る3つの条件(①当該法人が事業を開始していない、もしくは停止していること、②負債の決済が全て完了していること、③全株主が登記抹消に同意をしていること)の他に、新会社条例第750条第2項では更に3つの条件を追加している。
- 当該法人は訴訟係属にないこと
- 当該法人が香港内に不動産を所有していないこと
- 当該法人が持株会社の場合、いずれの子会社も香港内に不動産を所有していないこと
【事業回復】
- 事業回復の手続きについて、現会社条例(第32章)では第一審裁判所への届出が必要だったが、新会社条例では、第一裁判所への届出をせずに行う手順を導入している。
- 新会社条例第761条に規定されている以下の条件を満たすことで、会社登記所による除名を受けた香港法人は事業回復が可能となる。
- 事業継続中に除名を受けた法人であること
- 当該香港法人の不動産が香港政府の所有物とされたが、回復の申し立てに対して当局から異議申し立てがないこと
- 事業回復の申請者は最新の登記記録を提出すること
- 登記官が妥当であると判断する条件を満たしていること
- また、会社登記所より除名を受けた外国法人も、事業回復を申請することができる。第800条に当該事業回復の条件が規定されている。
- 事業回復の申請時、及び除名を受ける前の6ヶ月以内に香港内に登記住所があること
- 事業回復の申請者は最新の登記記録を提出すること
- 登記官が妥当であると判断する条件を満たしていること
- しかしながら、新手順は、登記抹消の手続きを経て除名を受けた香港法人は適用除外となる。本項に該当する法人は、新会社条例第765条~第767条に従い、現行同様に裁判所へ届出の手続きをしなければならない。
- 新会社条例の基で会社登記所によって除名を受けた、または登記抹消手続きを行った法人は、取締役、株主、当該法人の債権者あるいは政府当局を含む利害関係者が裁判所へ申請を行うことで、事業回復をすることができる。
II) 新会社条例の関連条項
- 第15部、第749条~第751条、第760条~第768条
- 第16部、第799条~第801条
III) 移行期間の対応
- 現会社条例(第32章)の以下の条項は、新会社条例の施行直後は継続して適用される。
- 第291条(2)、(3)及び(6)、第291A条、第291AA条 – 法人の除名及び登記抹消
- 第291条(7)、第291A条(2)、第291AB条 – 抹消された法人の事業回復の申請
- 第292条(2) - 事業回復または政府によって回収を受けた不動産の回復に対する裁判所命令の効力
- また、新会社条例附則11第128条~第131条で移行期間の対応及び条件を参照すること。
(原文)