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2013年3月1日、労働傷病兵社会省は失業保険に関する2010年10月25日付通達No.32/2010/TT-BLDTBXHの一部条項を修正、補足する通達No.04/2013/TT-BLDTBXHを公布した。本通達は2013年4月15日より施行される。
失業保険を受給するためには失業前または、下記の条件を含めて、雇用契約終了前の連続する数ヶ月間において、失業保険に加入している必要がある。
3ヶ月以内に再就職できず、失業給付を請求するには、失業前または雇用契約終了前に勤務地域の職業紹介センターに失業登録する必要がある。
雇用者の責任については以下の通りである。