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[全訳] 移転価格追跡管理強化の問題に関する通知

国家税務総局
移転価格追跡管理強化の問題に関する通知
国税函[2009]188号 (原文
2009年4月16日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
《国家税務総局 〈特別納税調整実施弁法(試行)〉発行に関する通知》(国税発[2009]2号)の関連規定に従い、ここに移転価格追跡管理強化に関する問題を以下のように通知する。

一、2008年1月1日以後に決着した移転価格調整案件について、税務機関は企業が調整を受けた最終年度の翌年度より5年間に渡り追跡管理を実施する。

二、追跡管理期間内は、2008年度の移転価格調整について、企業は2009年12月31日までに税務機関に年度同時文書を提供しなければならない。2009年及びそれ以降の年度の移転価格調整について、企業は追跡年度の翌年の6月20日までに税務機関に年度同時文書を提供しなければならない。税務機関は同時文書と納税申告資料に基づき分析・評価業務を行う。

三、各地の税務機関は健全な移転価格追跡管理監督の仕組みをつくり、追跡管理年度に事前確認の協議・締結を申請した企業に対し、事前確認の正式な締結の前に、税務機関は厳格に移転価格調整計画に従い、企業の関連取引に対して追跡管理を行い、企業利益の下落を防止し税金が適切に入庫されることを保証する。

国家税務総局
二〇〇九年四月十六日