中国 増値税
[全訳]「納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告」に関する解説
(原文)
一.本公告の発行背景
「国家税務総局 納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第13号、以下「13号公告」と称する)の公布後、企業の資源統合、併合・再編関連の奨励上、重要な役割を発揮している。最近、一部地区の税務機関より、一部の納税者が資産再編の際、全て又は一部の現物資産及びそれに関する債権、負債を数回に分け譲渡したが、最終の譲受人と労働力の受取側が同一単位及び個人となり、このような状態での資産再編に関する貨物の譲渡行為は増値税を徴収するかどうかについて、明確にして欲しいとの要請が税務総局にあった。
二.納税者が資産再編時、合併、分割、売却、交換等の方式を通じて、全て又は一部の現物資産及びそれに関する債権、負債を数回に分け譲渡した後、最終の譲受人と労働力の受取側が同一単位及び個人となる場合、なぜ同様に13号公告の規定が適用されるのであろうか?
この様な譲渡方式は一括にて資産、負債及び労働力を譲渡するのではないが、最終的な結果として、全て又は一部の現物資産及びそれに関する債権、負債及び労働力の全てが同一単位及び個人に譲渡されるため「一括譲渡」と見なすべきであり、そのうちの関連する貨物の複数回の譲渡行為に対しては増値税を徴収すべきではないと考えられ、研究の結果、13号公告の補充及び整備として、「納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告」を発行した。