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香港 会社条例
[HK新会社条例] 7.監査報告書の内容不備に対する罰則
I) 概要
- 新会社条例第408条では、監査報告書上に陳述が必要な事項の記載漏れを、違法行為として規定している。
- 監査人は、監査対象会社の財務諸表が、如何なる重要な事項において、その会計記録と合致しない、または監査手続遂行時に(監査対象会社の関連者から)、必要かつ重要な情報及び説明が得られない場合は、新会社条例第407条に従って、監査報告書上に当該事実を表明しなければならない(「指摘事項」)。現会社条例(第32章)第141条では類似規定が存在するが、当該条項の違反に対する処罰については規定されていない。
- 新会社条例では、監査人がその事実を知っていながら、もしくは不注意によって、如何なる指摘事項の監査報告書上への記載を漏らした場合、第408条に抵触し、最高HK$150,000の罰金が監査人に課せられる。
- 第408条の違法行為は、監査報告書の信頼性及び適正性を維持するための予防線とすること、及び法執行能力を強化することを目的に設けられている。
II) 新会社条例の関連条項
- 第407条及び408条
III) 移行期間の対応
- 該当なし
(原文)