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[全訳] 都市維持建設税及び教育費付加の統一に関する記者会見

財政部、国家税務総局 関連部門責任者による内外資企業と個人の都市維持建設税と教育費付加制度の統一の問題に関する記者会見
2010年10月21日(原文

2010年10月18日、国務院は《国務院 内外資企業と個人の都市維持建設税と教育費付加制度統一に関する通知》(国発[2010]35号、以下《通知》とする)を発布し、外商投資企業・外国企業及び外国籍個人(以下、外資企業と総称する)より都市維持建設税と教育費付加を徴収することを決定した。財政部・国家税務総局の関連部門責任者は《通知》の問題について記者のインタビューに答えた。

問:《通知》の主な内容は何か?

答:《通知》の主な内容は以下の通りである:第一に2010年12月1日より、外資企業に国務院が1985年に発布した《中華人民共和国 都市維持建設税暫行条例》と1986年に発布した《教育費付加の徴収に関する暫行規定》を適用することで、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収し、内外資企業の都市維持建設税と教育費付加制度を統一する。第二に1985年及び1986 年から、国務院及び国務院財税主管部門の発布した都市維持建設税と教育費付加に関する法規・規章・政策を外資企業に適用する。第三に《通知》と矛盾する各項の規定を同時に廃止することを明確にした。

問:《通知》が公布された背景は何か?

答:都市農村における維持建設資金を集め、地方教育経費の調達を拡大するため、国務院は1985年と1986年にそれぞれ《中華人民共和国都市維持建設税暫行条例》・《教育費付加の徴収に関する暫行規定》を発布した。都市維持建設税と教育費付加は増値税・消費税・営業税(1994年以前は製品税・増値税・営業税)の実際納付税額を課税基礎とする。都市維持建設税は納税人の所在地に応じて、市区・県城(鎮)・その他地区、それぞれ7%・5%・1%の3つの税率に基づいて徴収し、教育費付加は現在3%に統一して徴収している。

都市維持建設税と教育費付加は徴収開始後20数年に渡り、我が国公民と内資企業からのみ徴収してきた。こうした内外を区別した税制は、改革開放の初期において、外資の誘致と国外先進技術の導入に重要な効果を発揮した。我が国の改革開放の進展に伴い、こうした税制は市場経済の公平競争の要求に符合しなくなり、矛盾は日増しに顕著となり、社会各界の内外資企業税制統一への要求の声が高まってきた。1993年に発布された《国務院から国家税務総局への工商税制改革実施計画に関する回答の通知》(国発[1993]90号)は「現在都市建設税を納付していない外資企業も、都市建設税の納税人となるべきである」と提起している。党の十六届三中全会を通過した《中国共産党中央 社会主義市場経済体制改善の若干の問題に関する決定》・《中華人民共和国 国民経済と社会発展の第十一次五年計画綱要》は共に 「各類企業税制の統一」を提起している。2009年・2010年国務院政府業務報告及び2010年5月国務院の国家発展改革委への回答《2010年経済体制改革の進展における重点業務の意見》には明確に「内外資企業と個人の都市建設税・教育費付加制度を統一する」必要があることが提起された。

各種の企業税制統一は税負担を公平にし、公平な競争を行うための必然的な要求である。我が国の経済社会の発展と市場経済体制の断えざる改善に伴い、内外資企業の都市維持建設税と教育費付加制度統一の時機はすでに成熟した。2009年以来、国際金融危機の衝撃に対応し、「経済成長維持」の目標を実現するため、我が国は積極的な財政政策を実施し、一連の構造的な減税政策を打ち出した。例えば企業所得税改革・増値税転換・輸出還付税率引上げ・個人所得税費用控除標凖引上げ・証券取引印紙税税率引下げ等。試算によると、2009年の減税総規模は約5,000億元超、企業の負担を明らかに減少させ、経済活力の増強をもたらした。現在我が国経済は継続的な上昇に向かい、内外資企業の都市維持建設税と教育費付加制度の統一の円滑な実施のために有利な条件が整った。

問:《通知》を発布する根拠法は何か?

答:1994 年以前、外資企業は工商統一税を納付し、製品税・増値税・営業税を納付しなかった。よって、外資企業は都市維持建設税と教育費付加の納税人ではなかった。1994年の工商税制改革後、内外資企業は統一して増値税・消費税・営業税を納付することになった。1993年12月29日に発布された《全国人民代表大会常務委員会 外商投資企業と外国企業に増値税・消費税・営業税等の税収暫行条例を適用することの決定》の精神に従い、都市維持建設税と教育費付加を外資企業に適用するかどうか、国務院の規定に従い実施することになった。

1994年、国務院は《国務院 関于外商投資企業と外国企業適用増値税・消費税・営業税等税収暫行条例の問題に関する通知》(国発[1994]10号)と《国務院関于教育費付加徴収問題の補充通知》(国発明電[1994]23号)を発布し、上述の2つの通知の規定に従い、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を一時的に徴収しないことになった。現在、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収する時機がすでに成熟したことで、全国人大常務委員会の授権により、国務院は《通知》を発布し、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することを決定した。

問:外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することにはどのような重要な意義があるか?

答:外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収する制度の重要な意義は以下の通りである。

第一に、「各企業税制統一」の要求に合致する。1994年以来、全国人大・国務院は内外資企業税制の漸進的な統一に着手してきた。我が国の現行の税収体系において、増値税・消費税・営業税・企業所得税・城鎮土地使用税・車船税・耕地占用税・不動産税等、元々は内外資企業で区別して設けられた制度はすでに統一を実現し、現在、都市維持建設税と教育費付加だけが内外で区別のある制度である。よって、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することは、税制統一の要求に合致し、党中央・国務院による決定を実施するための重要な措置である。

第二に、都市維持建設税と教育費付加の徴収原則に合致する。都市維持建設税と教育費付加は、特定目的のための専用税収と政府性基金に属し、都市農村の公共施設と教育サービスを享受するすべての単位と個人は、みな徴収対象とされるべきである。よって、外資企業は内資企業と同様の税負担義務を負うべきである。

第三に内外資企業の税負担公平化、公平な競争の促進のために有効である。改革開放の初期、外資の誘致・先進技術の導入を奨励するため、我が国は外資企業に対して一定の税優遇政策を実行することに積極的な意義を有していた。我が国市場経済体制が断えざる進展に伴い、内外で区別された税制度は、内外資企業間の不公平な競争を促進させ、内資企業の競争力強化にとって良い影響をもたらさない。外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することは、各企業の創造的で公平な競争の税環境のために良い影響を与える。

第四に、都市農村の建設と教育事業の発展に有効である。国家は《建設事業「十一五」計画綱要》で、財政は公共交通・都市農村供水工事・都市農村低賃料住宅・都市農村保障性住宅等への投入を拡大する必要があると提起している。《国家中長期教育改革と発展計画綱要》では、2012年までに財政性教育経費をGDPの4%に到達させる目標を明確に提起している。外資企業を都市維持建設税と教育費付加の徴収対象に組み入れることは、地方政府の都市農村建設と教育事業へ投入する資金調達先を拡大し、財政性教育経費のGDP比率を高め、都市農村建設と教育事業の発展に有効である。

問:外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することは、外資誘致に影響するか?

答:外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することは、我が国の外資誘致にとってマイナスの影響をもたらさない。まず、我が国の社会は安定し、経済は高度成長期にあり、消費市場は広大であり、労働力資源は豊富であると同時に、我が国政府は長期にわたり国外投資家のために更なる開放・更なる公平・更なる利便性・更に友好的な投資環境を想像することに尽力してきた結果、全方位・広領域・多階層の対外開放構造を形成し、外資にとって多くの有利な要因が大きな吸引力を備えている。次に、外資企業から都市維持建設税と教育費付加を徴収することの目的は、外資企業の負担を増大させることではなく、公平な競争にとって良い税収機構と投資環境を建立することにあるため、外資企業の理解と支持を得られると確信している。

関連法規:国務院 内外資企業と個人の都市維持建設税と教育費付加制度を統一することに関する通知