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[中国労務]《深セン経済特区人口と計画生育条例》の廃止について
3月21日付で深セン市人大常委*1より、2013年より施行されていた《深セン経済特区人口と計画生育条例》を廃止する決定が審議通過し、公布されました。
2015年後半には国が二人っ子政策を推進する《中華人民共和国人口と計画生育法》を修正発布し、広東省も《広東省人口と計画生育条例》を修正し、いずれも2016年1月1日より実施されています。深セン市はこれに伴い修正意見募集稿を出していましたが、広東省から2016年9月に再度修正条例が発布され*2、奨励休暇の延長や生育条件の明確化等が規定されたため、深センが別途規定する必要がなくなり廃止に至ったと、報道等では伝えられています。
廃止に伴い、深セン市のみ規定されていた、産休時に高齢且つ合法出産の場合15日追加できるとされていた休暇日数*3が無くなることとなります。深セン市の産休は、広東省規定に沿って、最長では、法定98日 + 広東省奨励休暇 80 日 + (難産の場合30日) = 208日となります。男性の配偶者休暇は15日です。
産休日数に関する、現行の国・広東省と広州市規定は以下の通りです。
地域 | 産休日数 | 関連規定 |
国 | ・法定:98日 ・難産:15日 ・多胎生育:15日(双子以上の場合2人目以降加算) ・流産休暇:15 / 42日(15日<妊娠4か月≦42日) |
《女子従業員労働保護特別規定》第7条 |
広東省 | 法律法規の規定に符合する夫婦に関し、女性に80日の奨励休暇を付与する。男性に15日の配偶者休暇を付与する。 | 《広東省人口と計画生育条例》(2016修正)第30条 |
・98日休暇の内、産前に15日を取得可能。 ・難産の場合、30日を追加。 ・多胎生育の場合1人毎に15日を追加。 ・流産休暇 15~30 / 42 / 75日 妊娠4ヶ月未満:医療機構の意見に基づき15~30日 4ヶ月以上7ヶ月未満:42日 7ヶ月以上:75日 |
《広東省従業員生育保険規定》第16条
《広東省女性従業員労働保護特別規定》第11条 |
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広州市 | ・流産休暇:15 / 30 / 45 / 75日 妊娠2ヶ月未満:15日 2ヶ月以上4ヶ月未満:30日 4ヶ月以上7ヶ月未満:45日 7ヶ月以上:75日 |
《広州市従業員生育保険実施弁法》第13条 |
注釈:
*1: 深セン市人民代表大会常務委員会の略称。
*2: 広東省第12届人民代表大会常務委員会第28次会議
《〈広東省人口と計画生育条例〉修正の決定》2016年9月29日公布・施行
*3:《深セン経済特区人口と計画生育条例》第35条