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[全訳] 2012年中小零細企業発展支援の若干政策措置
2012年中小零細企業発展支援の若干政策措置を印刷発布する通知
(原文)
各地級市以上の市人民政府、各県(市、区)人民政府、省政府の各部門、各直属機構:
ここに≪2012年中小零細企業発展支援の若干政策措置≫を印刷発布するので、徹底的に実行してください。また、実行中に発生した問題点を直に省経済信息化委に報告してください。
広東省人民政府
二○一二年二月一日
中小企業、特に小型零細企業の発展を支援するための国務院の政策を徹底的に実行し、中小零細企業への支援を強化して企業の負担を軽減し、国際金融危機に積極的に対応し、わが省の経済の持続的かつ健全な発展を促進するために、以下の政策と措置を発布する。
一、財政資金支援による誘導と増幅効果を十分に発揮する。
1、省財政は2.5億人民元の中小企業発展専用資金を提供し、中小企業の自主革新とモデルチェンジ・グレードアップを重点的に支援し、中小企業のサービスシステム及び金融サービスシステムの構築を推進する。(省経済信息化委、財政庁担当)
2、省財政は5,000万元の専用資金を提供し、科学技術型中小企業のハイテク製品の研究製作、開発とサービス等の技術革新活動を支援する。(省科学技術庁、財政庁担当)
3、省財政は5,000万元を提供して小額融資リスク補償専用資金を設立し、小額融資企業が小型企業、零細企業、個人事業者に融資し、また農業関連融資に関し発生した損失に対して、リスク補償金を適切に支給する。(省金融弁、財政庁担当)
4、省財政は2,000万元の対外型民営企業発展専用資金を提供し、民営企業の海外市場開拓、及び国内における国際的な展示会への参加を援助する。(省外経貿庁、財政庁担当)
5、産業移転関連資金を利用し、産業移転工業団地内の条件を満たす中小企業に融資利子補填、補助金を支給する。(省経済信息化委、財政庁担当)
6、人員削減を行わない或は少人数の人員削減を保証する、経営が困難である中小零細企業に対し、就業専用資金を使用し、その在職従業員のために社会保険料、職務手当と職業訓練手当を支給することができる。(省人力資源社会保障庁担当)
7、省財政部の現在保有する産業技術研究開発、重大科技、構造調整、戦略的新興産業支援、輸入促進等の専用資金を統一的に計画し、条件を満たす中小零細企業を強力に支援する。(省財政庁担当)
二、中小零細企業発展を支援するための税収優遇政策を真剣に実行する
8、国家の非制限・禁止業種に携わり、かつ次の条件を満たす小型薄利企業に対し、税率を引き下げ20%にて企業所得税を徴収する。工業企業:年間課税所得額が30万元を超えず、従業員100人以下で、資産総額が3,000万元を超えない。その他企業:年間課税所得額は30万元を超えず、従業員80人以下で、資産総額が1,000万元を超えない。(省国税局、地税局担当)
9、年間課税所得額が6万元を超えない小型薄利企業に対し、その所得を50%に減じて課税所得額に計上し、かつ、20%の税率にて企業所得税を徴収する。(省国税局、地税局担当)
10、ハイテク企業として認定された中小企業は、税率を15%に減じて企業所得税を徴収する。(省国税局、地税局担当)
11、金融企業の農業関連融資と、中小企業の融資に対してリスクを分類した後、税収政策で規定される比率にて融資損失専用引当金を計上し、課税所得額を計算する時に税収政策に基づき控除することを認める。(省国税局、地税局、広東銀監局担当)
12、中小企業の技術譲渡所得について、1納税年度内に500万元を超えない部分は企業所得税を免除し、500万元を超過する部分は、企業所得税を半減して徴収する。(省国税局、地税局担当)
13、中小企業の新製品、新技術、新プロセスの開発のために発生した研究開発費用については、無形資産を形成せず当期損益に計上する場合、規定に従い実際通りに控除した上で、研究開発費の50%を加算して控除する。無形資産を形成した場合、無形資産原価の150%にて償却する。(省国税局、地税局担当)
14、ベンチャー投資企業が、持分投資の方式で未上場の中小ハイテク企業に投資し2年以上である場合、その投資額の70%で持分保有が満2年となった年度に当該ベンチャー投資企業の課税所得額を控除することができる。当該年度に控除しきれない場合、その後の納税年度に繰越して控除することができる。(省国税局、地税局担当)
15、中小企業の農業、林業、牧畜業、漁業に従事して取得する所得については、企業所得税を規定に基づき減免して徴収する。(省国税局、地税局担当)
16、増値税の課税起算額を最高基準まで引き上げる。即ち、貨物販売と課税役務の販売の増値税課税起算額を統一して月間20,000元まで引き上げる。都度の納税の場合、毎回(毎日)の売上高500元とする。(省国税局担当)
17、営業税の課税起算額を最高基準まで引き上げる。即ち、期毎の納税の場合、月間売上高20,000元とする。都度の納税の場合、毎回(毎日)の売上高500元とする。(省地税局担当)
18、全国試行範囲に組み入れる非営利の中小企業信用担保、再担保機構に対して、その機構の所在地の基準に基づき取得した担保、再担保業務収入(信用格付、コンサルティング、教育等の収入を含まない)は、所轄の税務機関が免税手続きを処理した日より3年間の営業税を免除する。(省地税局、金融弁担当)
19、中小企業の技術譲渡、技術開発業務及び関連の技術コンサルティング、技術サービス業務に従事して取得した収入は、営業税を免除する。(省地税局担当)
20、企業グループ内の中核企業等の企業が、金融機関の借入利息と同レベルで傘下企業から金融機関に返還する利息を徴収する場合、営業税を免除する。(省地税局担当)
21、金融機関と小型、零細企業との間で締結した融資契約は、印紙税を免除する。(省地税局担当)
22、条件を満たす中小企業は、権限を有する税務機関の審査批准を経て、不動産税、城鎮土地使用税を減額又は免除することができる。(省地税局担当)
23、条件を満たす中小企業は、権限を有する税務機関の審査批准を経て、税金納付を延期することができる。但し、最長3ヶ月間を超えてはならない。納付猶予期間は滞納金を免除する。(省地税局担当)
三、法律に準拠して中小零細企業の行政費用、社会保険料、土地価格に対して優遇を与える
24、≪財政部国家発展改革委 小型零細企業の一部の行政事業性費用を免除する通達の転送≫(粤財綜﹝2011﹞262号)の規定を真剣に実行し、小型零細企業の負担を着実に減らす。不当な費用徴収行為、不当な割当て行為の是正を求める活動を深く展開する。(省物価局、財政庁、人力資源社会保障庁、国土資源庁、交通庁、質監局、口岸弁、広東出入境検験検疫局担当)
25、小型零細企業の強制性製品認証費用を引き下げる。(省質監局担当)
26、基本養老保険の省レベル統一料率の規定を参照し、目下のところ養老保険料率が比較的高い地区に所在する企業の納付比率は、徐々に15%まで下げることができる。(省人力資源社会保障庁担当)
27、地級以上の都市は、保険加入者の医療保険待遇が低下せず、基金の累計残高が9ヶ月以上支給できることを前提として、規定に従い経営困難な中小零細企業に対しては、暫定的に従業員基本医療保険の単位納付率を適当に引き下げることができる(最長6ヶ月を超えない)。医療保険基金支給不足等の状況が生じる場合、県レベル以上の人民政府より手当を支給する。(省人力資源社会保障庁担当)
28、2011年度労災保険基金の剰余率が30%を上回り、及び繰越残高の支給可能月数が36ヶ月を超える統一計画地域は、規定に従い中小零細企業を含む各形式の企業の労災保険納付率を適当に下げることができる。具体的な下げ幅については、統一計画地域の人民政府が各形式の企業の業界内の料率の状況によって確定し、かつ省人力資源社会保障庁に報告し備案する 。(省人的資源社会保障庁担当)
29、法律に準拠して養老保険に加入し、規定に従い納付義務を履行している経営困難な中小零細企業は、基本養老保険料の納付を遅らせることができる。納付猶予期間は最長6ヶ月を超えない。(省人的資源社会保障庁担当)
30、認定を通過した経営困難な中小零細企業に対し、6ヶ月の流動人員使用配置費用を半額徴収する。(省人的資源社会保障庁担当)
31、製品の品質監査と抜取検査を統一的に計画し、質監部門と検験検疫部門は国内外販売製品の検査基準と検査結果を相互認証する。(省質監局、広東出入境検験検疫局担当)
32、≪広東省優先発展産業目録≫に盛り込まれ、かつ土地の利用が集約的である中小微型工場企業プロジェクトに対しては、土地譲渡最低価格を確定する時に、所在地の土地の等級が≪全国工業用地譲渡最低価格基準≫に相応する基準の70%を下回らない金額で実施することができる。(省国土資源庁担当)
四、中小零細企業の融資への支援を強化する
33、再融資、再割引と差別準備金動的調整等の金融政策を運用し、金融機構が中小企業の信用貸付業務への支援を強化するよう導く。銀行機構の中小企業の特徴に一致する信用貸付管理と融資評価制度の構築を支援する。(中国人民銀行広州支店、広東銀監局、省金融弁担当)
34、小額融資保証保険の試行業務を推進する。(省金融弁、広東保監局、広東銀監局担当)
35、中小企業が関連の信用保険に加入することを支援し、企業信用保険のカバー率を向上させる。(省金融弁、広東保監局担当)
36、企業信用調査システムの構築を強化し、企業信用情報データベースを整備し、中小企業が信用調査システムに加入することを推進する。(中国人民銀行広州支店担当)
37、資質が優れ成長性の高い中小企業への上場融資を支援する。(省金融弁、省経済信息化委、広東証監局担当)
38、各地政府と金融機構が“区域集優”等の融資方式で条件を満たす中小企業のために“集合手形”を発行することを激励する。(省経済信息化委、金融弁、中国人民銀行広州支店担当)
39、融資担保機構の信用格付けを展開する。(省金融弁、中国人民銀行広州支店、省経済信息化委担当)
40、中小零細企業の資本注入、出資期限を適当に緩和し、登録資本が10万元以下である有限責任公司(1人有限責任公司を除外する)は、初回登録資本の納付免除を申請することができる。但し、法定納期限内に完納しなければならない。法律を守り経営し、資金が一時的に困難で期日通りに出資できない中小零細企業に対しては、出資期限の延長を申請することができる。但し、延長期間は2年を超えることができない。外商投資企業である場合、外資批准機関の許可を取得する必要がある。(省工商局、外経貿庁担当)
五、中小零細企業の国内海外市場開拓業務を支援する
41、第九回中国国際中小企業博覧会を成功裏に開催するために、省財政部は3000万元以上の中国国際中小企業博覧会専用資金を提供し、かつ中央財政展示ブース費の補助金の獲得に向け引続き努力し、企業が納付した展示ブース費、広告費等の費用を統一的に計画して使用する。(省経済信息化委、財政庁担当)
42、190項の広東製品市場開拓活動を実施し、国内二線都市市場を積極的に開拓する。(省経済信息化委担当)
43、省財政部は中小零細企業が海外に投資し工場を作り、マーケティング・チャネルを構築する際に生じる前期費用、初期資金、融資等に対して、“走出去”専用資金を提供して支援する。(省外経貿庁、財政庁担当)
44、積極的に中小企業を組織しASEAN、南米、南アフリカ等の新興市場が開催する国際展示会に参加させ、わが省中小企業の国際市場開拓の加速化を支援する。(省外経貿庁担当)
45、広東外商投資企業製品(国内販売)博覧会を全力で開催し、外商投資企業製品の国内販売チャネルを拡大する。(省外経貿庁担当)
46、国際基準と国外技術貿易措置コンサルティングサービスを強化し、中小零細企業が国際競争に参加するために保障を提供する。(省質監局、広東出入境検験検疫局担当)
六、中小零細企業に対する公共サービスを強化する
47、政府の職能をよりいっそう転換し、中小零細企業に上質なサービスを提供する。“中小企業サービス年”活動を積極的に展開し、中小企業サービス日の活動を着実に実施し、日常コンサルティングサービスを強化する。(省経済信息化委担当)
48、許可証の批准時間を短縮し、各種の企業登記許可申請を7労働日内に完了し、その内、下岗失業人員、高校卒業者、城鎮退役軍人、身体障害者等の“グリーンゲート”条件を満たす申請者が設立した中小零細企業に対しては、原則として3労働日内に完了する。(省工商局担当)
49、国家産業政策に適合する中小零細企業項目の用地申請に対して“グリーンゲート”を作り、申請書類が完全に揃って、内容に問題がない場合、10労働日内に用地予審、農業用地転用及び土地徴用の批准手続きを完了する。(省国土資源庁担当)
50、条件を備える個人商工業者が企業へモデルチェンジすることを支援し、工商登記及び関連の前期許可事項については、変更手続きによって処理し、かつ費用等の面で便宜又は優遇を付与する。(省工商局、国税局、地税局、物価局、国土資源庁担当)
51、中小加工貿易企業に対して契約電子化監督管理を実施し、契約に基づき税関、貿易、企業の“三者ネットワーク化管理”を実施し、中小加工貿易企業の契約審査認可、備案手続きを簡素化する。(税関総署広東分署、省外経貿庁担当)
52、中小企業公共サービスプラットフォームの構築を加速化する。中小企業公共サービスプラットフォーム・ネットワーク構築プロジェクトを実施し、期日通りに“1+22”(省レベルサービスプラットフォーム1個、地レベル以上の市と順德区窓口サービスプラットフォーム21個)の国家中小企業窓口サービスプラットフォームプロジェクトを実施し、中小企業融資サービス提携プラットフォーム、科学技術型中小企業サービスプラットフォーム、検験検疫公共技術プラットフォーム、中小企業法律サービスプラットフォームと小規模企業創業基地を設置する。(省経済信息化委、科技庁、司法庁、広東出入境検験検疫局担当)
53、10,000社程度の中小零細企業の管理者に対し、品質教育を無料で提供する。(省質監局担当)
七、組織指導を強化する
54、各地各部門は組織指導をよりいっそう強化し、健全な責任体制を構築し、国家・省発行の中小零細企業の発展を支援する政策・措置を着実に実行することを確保する。省政府は毎年専門監査を実施し、実施が不十分で、政策を着実に実行しない地域と部門を通告批評し、かつ、状況によってリーダーの責任を追究する。(各地レベル以上都市、順德区政府,省観察庁、経済信息化委及び各関連職能部門担当)
55、マスコミは中小零細企業を支援する政策・措置、及び各地各部門の政策実施に関する良い経験、方法を全力で宣伝し、政策を着実に実施できる雰囲気をつくり、中小零細企業の自信を高める。(省政府新聞弁、経済信息化委担当)
八、その他の関連問題点
56、本通達でいう支援政策・措置については、国家と省がその実施期限を定める場合、国家と省の規定に従い実行する。