ベトナム
個人所得税
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ベトナム・アルコール飲料の特別消費税率引上げに関するOfficial Letter
(原文)
2009年4月1日以降有効となる国会発行の2008年11月14日付け特別消費税法No.27/2008/QH12に従い、2013年1月1日以降、アルコール飲料の特別消費税率は以下の通り引上げられる。
- 20度以上のアルコール飲料:45%から50%
- ビール:45%から50%
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2009年4月1日以降有効となる国会発行の2008年11月14日付け特別消費税法No.27/2008/QH12に従い、2013年1月1日以降、アルコール飲料の特別消費税率は以下の通り引上げられる。