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[全訳] 割引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知

国家税務総局 割引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知
国税函[2010]56号(原文
2010年2月8日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局:
最近一部の地区から、納税者が割引方式により販売した商品について、同一の発票上で売上高と割引額を明記してあるが、割引額が発票の備考欄に記入してある場合、売上高から控除できるかどうかの問題について報告があった。研究を経て、ここに関連する問題を以下の通り明確にする:

《国家税務総局 〈増値税の若干の具体的問題の規定〉の公布に関する通知》(国税発 [1993]154号)第二条第(二)項には:「納税者が割引方式により販売した商品について、もし売上高と割引額が同一発票上に区分して明記されている場合、割引後の売上高に基づいて増値税を徴収する」と規定されている。

納税者が割引方式により販売した商品について、売上高と割引額が同一発票上に区分して明記されているとは、売上高と割引額が同一発票上の「金額」欄に区分して明記されている場合を指し、割引後の売上高に基づき増値税を徴収することができる。

同一発票の「金額」欄に割引額が明記されておらず、発票の「備考」欄にだけ割引額が明記されている場合、割引額は売上高から控除してはならない。

国家税務総局
二○一○年二月八日