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[全訳] 深セン市住宅積立金管理暫定弁法

深セン市住宅積立金管理暫定弁法
公布日時:2010-11-30(原文

第一章 総則

第一条
本市の住宅積立金管理を強化し、住宅積立金の所有者の合法権益を守り、住宅積立金制度の住宅保障作用を発揮し、職工の住居問題の解決を支援する為、国務院《住宅積立金管理条例》を基に、本市の実際状況も考慮して、本弁法を制定する。

第二条
本弁法は、本市行政区域内の住宅積立金の納付、引出、使用、管理と監督に対して適用する。

第三条
住宅積立金は、国家機関、事業単位、企業、民間非企業単位、社会団体(以下単位と総称する)及びその戸籍と非戸籍の在職職工員が納付する。本弁法でいう住宅積立金とは、職工の住宅問題を解決する保障性、相互扶助と強制性を備えた住宅貯金である。本弁法でいう住宅とは、主要には保障性住宅、安住性商品住宅、普通商品住宅を含む。

第四条
職工個人の納付した住宅積立金と職工の所属単位が職工の為に納付した積立金は、職工個人の所有となる。

第五条
住宅積立金の管理は住宅積立金管理委員会(以下積立金管委会と略す)によって方策を決定し、住宅積立金管理センター(以下積立金センターと略す)にて銀行専用口座に貯蓄、財政監督の原則により運用する。

第六条
住宅保障、財政、人民銀行、企画と国土資源、公安、人力資源と社会保障、民政、市場監管、税務、統計、国資、労働総組合などの部門と組織及び各区人民政府は、各職責に応じて積立金センターの展開と住宅積立金の納付の普及。また、情報の共有体制を設立し、積立金センターの住宅積立ての納付、引出とローンなどの業務の批准業務の普及を支援しなければならない。

第二章 機構及びその職責

第七条
積立金管委会は、本市の住宅積立金管理の方策決定機構である。
積立金管委会の成員中、市人民政府責任者と住宅保障、財政、人民銀行など関連部門責任者及び関連専門家が1/3、労働組合代表と職工代表1/3、単位代表が1/3を占める。
積立金管委会の委員は、規定秩序に従い推薦後、市政府により任命する。

第八条
積立金管委会は、厳格に規範性のある会議制度を設立し、方策決定規則、秩序、権限と責任を明確にする。方策決定後、登録、文献保存制度を確立する。
積立金管委会の下に事務室を設け、事務室は、住宅保障部門を設け、積立金管委会の会議準備、方策決定事項の監督手続きなどの業務を担当する。

第九条
積立金管委会が住宅積立金管理にて履行する以下の職責:
(一) 関連法律、法規と政策によって、住宅積立金の具体的な管理措置を制定、調整すし、併せて監督の実施おこなう。
(二)住宅積立金の具体的な納付比率を計画する。
(三)住宅積立金の年度総括をし、使用計画と計画執行状況の報告を審査批准する。
(四)住宅積立金の年度財務収支予算と決算を審査批准する。
(五)住宅積立金の収益増加分の分配方案を審査批准する。
(六)積立金センターが提出した貸倒核ショウ申請を審査批准する。
(七)積立金センターが公に公布する住宅積立金年度公報を審査批准する。
(八)方策の決定が必要なその他の事項。

第十条
積立金センターは、市人民政府の直属であり、営利目的の独立の事業単位ではない。市の住宅保障部門が代理で管理する。
積立金センターは、本市の法定機構試験単位であり、法定機構の要求に応じて、積立金センター規約により運営する。

第十一条
積立金センター積立金管委会の方策決定事項を受け、以下の職責を履行する。
(一)住宅積立金の収集、使用計画の編制、執行。
(二)住宅積立金の納付、引出、使用などの状況の記録
(三)住宅積立金の計算
(四)住宅積立金の引出、使用の審査批准
(五)住宅積立金の保管と返還
(六)住宅積立金の収集、使用計画の執行情況の報告の編制
(七)住宅積立金財務収支予算、決算の編制
(八)単位の住宅積立金納付状況の検査、監督
(九)住宅積立金の増加収益分の配分方案の起案
(十)住宅積立金の最高ローン額の起案
(十一)規定によって展開させるもしくは、商業銀行に住宅積立金の収集、引出など業務を委託する。
(十二)住宅積立金の納付、引出、使用中の違反行為を検査する。
(十三)本市の人民政府及び積立金管委会が決定したその他の事項を請け負う。

前条項第(七)項の規定する住宅積立金年度財務収支予算と決算、第(九)項規定の住宅積立金増加収益分配方案は、、市の財務部門の審査確認後、積立金センターより、積立金管委会に提出され審議する。前条項第(十)項の規定の最高ローン額は、積立金センターより、本市の住宅価格、職工の購買能力、住宅積立金の資金状況、国家の関連規定などによって起案し、積立金管委会に報告批准後、公布、執行される。

第十二条
積立金センターは、仕事の要求及び本市の実際状況に基づいて、効率化の原則に照らし、分支社機構として、管理部を設置し、住宅積立金業務を展開することができる。

第十三条
積立金センターは、住宅積立金情報化管理運用システムを設置し、インターネット上でサービス窓口などの情報化技術手法を用い、住宅積立金業務の手続きの効率化を図る。
積立金センターは、明確で、具体的、有効な内部管制制度を確立し、運用の規範化、管理の科学化、情報化の内部管制体制を管理監督し、リスク管理を強化、資金の安全を保障しなければならない。積立金センターは、住宅積立金業務のサービスクオリティを管理し、サービス模式を創造し、規範的な住宅積立金業務手続制度と標準化サービス機制を設立しなければならない。

第十四条
積立金センターは、実際の要求に基づき、銀行に収集、引出などの住宅積立金関連業務を委託することができる。併せて委託銀行と委託契約を結び、明確に委託銀行が、収集、引出等の積立金業務の義務及び責任を明確にする。
受託銀行は、積立金センターの監督、検査、考査を受けなければならない。受託銀行が、住宅積立金を流用或いは、請負った住宅積立金業務に関する考査後、不合格だった場合、積立金センターは、契約を解除する。契約解除後、受託銀行は、規定の期限内に住宅積立金及び関連資料を引渡さなければならない。

第三章 納付

第十五条
新規設立の単位は、設立日から30日以内に積立金センターにて住宅積立金納付登記をしなければならない。本弁法の実施前に既に設立していた単位は、積立金センターが規定する期限内に住宅積立金納付登記を手続きしなければならない。
積立金センターが登記を確認批准した日から20日以内に、単位は、受託銀行にて本単位職工の為に、住宅積立金口座の設立手続きをしなければならない。どの職工も1つの住宅積立金口座しか設立できない。

第十六条
住宅積立金の納付基数は、職工本人の前年度の月平均賃金とする。
新規入社の職工は、仕事を始めて2ヶ月目から住宅積立金を納付する。住宅積立金納付基数は、職工本人の当月賃金とする。
新規転入職工は、単位に転入の職工は、転入先単位が賃金を支給した日から住宅積立金の納付が必要。住宅積立金の納付基数は、職工本人の当月賃金。

第十七条
住宅積立金の基数は、人力資源と社会保障部門の公布した前年度の職工月最低賃金標準を下回ってはならない。また、市統計部門が統計した前年度の全市の在職職工の月平均賃金の5倍を上回ってはならない。
職工の賃金構成は、関連規定により確定する。

第十八条
単位が職工の為に納付した分と職工個人の納付した住宅積立金の納付比率は、納付基数の5%を下回ってはならないし、納付基数の20%を上回ってはならない。単位が職工の為に納付した分と職工個人の納付した住宅積立金の納付比率は、単位により確定する。同一単位は、1つしか住宅積立金比率を定められない。

第十九条
職工が個人で納付する住宅積立金の月の納付額は、職工の住宅積立金納付基数に納付比率を乗じて算出する。
単位が職工の為に納付する住宅積立金の月納付額は、住宅積立金の納付基数に納付比率を乗じて計算する。
単位が職工の為に納付する額と個人が納付する住宅積立金は同じでなければならない。

第二十条
単位は、毎年1度住宅積立金の納付比率を調整することができる。
住宅積立金納付基数について、単位は、積立金センターの関連規定により、賃金変動状況に応じ毎年一度調整する。

第二十一条
職工個人が納付する住宅積立金は、毎月単位により賃金より源泉徴収する。単位は、決められた日時に、月毎、満額の企業納付分と個人納付分の住宅積立金を納付する。
単位は、住宅積立金納付業務の専属担当者を指定しなければならない。 単位は、職工と労働契約を結ぶ際、規定に沿って職工の為に住宅積立金を納付する義務を明記する必要がある。

第二十二条
職工は、当地の最低賃金標準で、賃金を受取っている場合、単位は、職工の為に住宅積立金を納付する住宅積立金は、規定によって納付するが、職工個人が納付する住宅積立金は、納付しなくても良い。損失が連続して2年続いている状況で、住宅積立金の納付が難しい単位は、本単位の職工代表大会或いは、労働組合の協議を通した上で、積立金センターに納付比率の引下げ、或いは住宅積立金納付の延期を申請することができる。
前条項の条件に符合する場合、積立金センターは、単位が申請した場合、審査した上認可しなければならない。納付比率の引下げ、積立金の納付延期をする場合、その期間は、2年を越えてはならない。期限が満了した後、住宅積立金の納付が正常に回復できない場合は、前項規定により、再度申請する。

第二十三条
単位は、法により破産宣告、撤退或いは解散をした場合、徴収工員個人の積立金納付額を規定により納付できない場合は、職工への賃金として弁償をする。
単位が合弁、分立、撤退、解散或いは破産した場合、住宅積立金変更登記或いは抹消登記の手続き前に、住宅積立金の未払分について、納付を完了するか、または、追納責任者を明確にする。

第二十四条
積立金センターは、職工に納付住宅積立金の有効証憑を発行する。職工本人により保管する。併せて住宅積立金諮詢、引出、ローンなど業務手続きをする際の証憑になる。

第二十五条
単位は、職工の為に納付した住宅積立金は、以下の規定により計上する:
(一)機関は、予算中に計上する。
(二)事業単位は、財政部門の収支を審査査定後、予算或いは、費用に計上する;
(三)企業は、原価に計上する。

第二十六条
住宅積立金は、職工住宅積立金口座に入金された日から、国家の規定する住宅積立金利率によって利子が計算される。
本弁法によって、納付する住宅積立金は、その国家の規定する限度額内で、職工の個人課税所得額中より控除できる。

第二十七条
住宅積立金の利息日は、毎年の6月30日。
住宅積立金の納付基数と納付比率の執行は、当年の7月1日から次年度の6月30日までとする。

第四章 引出と使用

第二十八条
職工は、以下の状況の1つに当てはまる場合、住宅積立金の口座から貯蓄残高を引き出すことができる。
(一) 所有権のある自宅用住宅を購入、建造、再建、大修理をするとき
(二) 自宅用住宅のローンを返却するとき
(三) 本市規定の比率により、自宅用住居家賃を支払うとき
(四) 定年退職したとき
(五) 労働能力を完全に喪失した場合で、企業と労働関係を終了した場合
(六) 戸籍を本市から抜く場合
(七) 戸籍が、本市になく、基本養老保険或いは基本医療保険関係の移転手続きをしている場合。
(八) 女性は、満45歳、男性は、満50歳にて、失業且つ住宅積立金口座が封鎖されて満2年の場合
(九) 国外或いは、香港、マカオ、台湾区に定住している場合
(十) 積立金管委会審査決定したその他の状況
前条項の第(一)項建造、再建、大修理は、所有権のある自宅用住宅と(二)、(三)項規定中の住宅は、本市の範囲以内に限る。

第二十九条
本弁法の第28条の第(一)、(二)、(三)項規定にて、住宅積立金の引出をする場合、夫婦双方が住宅積立金口座内の貯蓄残高から引出すことができるが、合計引出限度額は、積立金センターが審査決定した当期の実際発生額を超えてはならない。
職工が死亡或いは、死亡の宣告を受けた者は、職工の継承人、遺産相続を受けたものが職工の住宅積立金口座内の貯蓄残高を引出すことができる。継承人がいない、遺産相続者もいない或いは関連権利人がいない場合は、職工の住宅積立金口座内の貯蓄残高は、専用口座に移し、積立金センターが代理で管理する。

第三十条
住宅積立金の職工が購入、建造、再建、大修理した全ての所有権のある自宅用住宅は、規定に則って、住宅積立金ローンを申請できる。
住宅積立金ローンは、職工が保障性住宅、安住性商品住宅と第一軒目の普通商品住宅を購入することを重点的に支援する。

第三十一条
職工は、以下の条件を備えているとき、住宅積立金ローンを申請することができる。
(一)ローン申請当月前までに、連続して定時に満額の住宅積立金の納付を規定期間内に行っていること。
(二)頭金の納付が住宅購入(建築)の規定の比率を下回っていない。
(三)規定により、貸付担保を提供する。
(四)安定した経済収入があり、貸付金の返済能力が備わっており、個人の信用状況も良
好。
(五)職工員及びその配偶者が、まだ、ローンを使用していない。或いは、全部も住宅積立
金の貸付金を返済済み。
(六)住宅積立金管理委員会の審査認定が必要なその他の条件。
前条項第(一)項規定中の期限、第(二)項規定中の比率は、積立金センターにて起案し、積立金管委会の批准後、公布執行する。

第三十二条
本弁法によって、住宅積立金を1年以上納付し、尚且つ未だ住宅積立金ローンを使用していない職工本人及びその配偶者は、口座抹消をし、引出す際、適当な利息の補填がされる。利息の補填標準は、積立金センター起案後、積立金管委会審査査定後施行する。

第三十三条
住宅積立金の増加収益は、規定に則りリスク準備金と積立金センター管理費を除いた、剰余部分については、積立金管委会が決定し、建設公共賃貸住宅等の保障性住宅に用いることができる。
住宅積立金増益資金によって建設した公共賃貸住宅などの保障性住宅は、規定に基づき住宅積立金を納付し、条件に符合する職工に、賃貸或いは売却をする。その関連収益は、住宅積立金増益専用口座へ納入する。具体的には、積立金センターによって起案し、積立金管委会に報告審査決定し、施行する。

第三十四条
積立金センターは、職工の引出とローンを優先し、その剰余を準備金とした後、積立金管委会の批准を経て、一定の比率で、住宅積立金の残高を政府投資の保障性住宅建設項目に貸出ができる。関連収益は、住宅積立金増益専用口座に納入する。

第三十五条
積立金センターは、市の法定機構の要求に応じて、管理費用の前年予算支出総額を編制する。市財政部門の審査後、積立金センターより積立金管委会に報告し、審議する。積立金センターは、積立金管委会の審議の結果により組織的に実施する。

第五章 監督検査

第三十六条
市の財政部門は、住宅積立金の集金、引出と使用状況を監督する。積立金センターは、住宅積立金の集金と使用計画を編制時に、市の財政部門の意見を求める。
積立金管委会は、住宅積立金の収集、使用計画と計画の執行状況を報告するとき、必ず市の財政部門も参加する。

第三十七条
積立金センター及びその管理する積立金財務収支は、法により監査部門の監査監督を受けなければならない。
人民銀行は、住宅積立金の貯蓄、貸出金利方策を執行するなどの状況を監督する。

第三十八条
積立金センターは、市の財政部門と積立金管委会に対して住宅積立金年度公報を送付報告する併せて、住宅積立金年度公報を公共に公布する。
住宅積立金年度公報は、前年度の住宅積立金収集使用結果の財務報告と管理状況を含んでいること。

第三十九条
職工は、以下の義務を催促する権利がある。
(一)住宅積立金の納付登記、或いは変更、抹消登記。
(二)住宅積立金口座の設立、移転、封鎖。
(三)決まった日時、月毎に満額の住宅積立金の納付。
職工は、単位に対して住宅積立金の納付状況を監督する。
単位は、毎年職工代表大会或いは職工大会にて、住宅積立金の納付状況を報告し、併せて、労働組合、職工の監督を受ける。

第四十条
職工が本人の住宅積立金の納付と引出状況を諮詢するとき、また、単位が本単位の住宅積立金納付状況を諮詢するとき、積立金センター、受託銀行は、拒否することができない。
職工、単位は、住宅積立金口座の貯蓄残高に異議がある場合は、積立金センターに再確認の申請をすることができる。積立金センターは、申請を受理した日から5日以内に書面で回答をすること。
職工は、住宅積立金納付、引出、使用中の違法行為に対して、摘発、検挙、抗告する権利がある。

第四十一条
積立金センターは、単位が納付した住宅積立金の状況を検査、督促し、法により住宅積立金の納付を行わなければならない。
単位は、事実に基づいて、雇用状況及び賃金、財務諸表、住宅積立金の関連情報を提供しなければならない。積立金センターは、単位に対して、提供資料情報の守秘義務を負うこと。

第四十二条
積立金センターは、受理した単位の未完納、過少納付或いは未納住宅積立金などの違法な状況を、抗議し、告発し、併せて法により調査処理をすることができる。

第四十三条
単位は、規定にもとづき、住宅積立金の納付登記をしていない或いは、本単位の職工の住宅積立金口座の設立手続きを行わない場合、積立金センターは、《住宅積立金管理条例》第三十七条の規定により処理する。
単位が期限を過ぎても住宅積立金を納付しない、或いは、過少納付する場合、積立金センターは、《住宅積立金管理条例》第三十八条の規定により処理する。

第四十四条
本弁法に違反する行為に対して、積立金センター或いは、関連部門は検査調査後、関連単位或いは個人の違反情報を住宅積立金管理監督リストあるいはシステムに入力し、重点監督対象とする。
積立金センターが調査した単位或いは個人の違反行為にについて、関連単位或いは個人の情報を、本市の企業或いは個人の信用調査システムに入力することができる。

第四十五条
国家機関作業員と積立金センター作業員が住宅積立金管理監督業務中に職権を乱用し、職責を軽んじ、汚職をした場合は、法により行政責任を追及する。犯罪の嫌疑がある場合は、司法機関に移送し処理する。

第六章 付則

第四十六条
住宅保障資源の配置については、職工の住宅積立金納付年限等の要因を考慮する。

第四十七条
市政府が公布した《深セン市社会保険暫定規定の公布の通知》(深府〔1992〕128号)等の関連規定により、住宅積立金を納付した単位、職工は、本弁法施行後は、本弁法の関連規定に則り、納付登記手続きをし、住宅積立金の納付、引出、使用を行う。

第四十八条
中央直属機関と各省(区)市の深センに駐在する単位は、本弁法の関連規定により、納付登記手続き、併せて住宅積立金の納付、引出、使用をすることができる。

第四十九条
積立金センターが、本弁法により、住宅積立金の納付、引出、ローンについての具体的な規定を起案し、積立金管委会審査後、公共に公布し、施行する。

第五十条
市政府より《深セン市住宅積立金制度改革法案の通知に関して》(深府〔2009〕107号)が実施された日から、本弁法の実施日まで、単位は、本弁法により、職工の為にこの期間の単位が納付すべき住宅積立金を納付することができる。職工は、この期間の住宅積立金は納付しなくてもよい。

第五十一条
本弁法は、2010年12月20日から施行する。
本弁法実施前の市の関連住宅積立金規定と本弁法が一致しない場合は、本弁法を基準とする。